特定建築物などの定期調査・検査報告と概要書の閲覧制度(建築基準法)
百貨店やホテル、病院など、不特定多数の方が利用する建築物や一定規模以上の共同住宅は、建築基準法に基づいて防火・避難安全性などの状況を調査し、定期的に報告しなければなりません。また、エレベーター、エスカレーターなどの昇降機や、特定建築物に設けられる各種建築設備などについても一基ごとに検査し、報告する必要があります。
建築基準法に基づく定期調査・検査報告制度について
多数の方が利用する建築物については、避難設備の老朽化、各種建築設備の不備や作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。こうした事故などを未然に防ぎ、建築物の安全性や適法性を確保するため、建築基準法では一定規模以上の建築物を「特定建築物」などとして調査・検査の対象とし、定期的な報告を求めています。
特定建築物などの所有者・管理者は、当該建築物などの使用開始後の劣化・損傷及び維持保全状況などをチェックし、その結果を定期的に特定行政庁(区長)に報告する必要があります。これらのチェックには専門の技術が求められることから、一定の資格者(一級建築士、二級建築士又は調査員・検査員)でなければ実施できないこととされています。
対象建築物などの報告時期について
- 定期的な調査が必要となる特定建築物は用途、規模により報告年度が定められています。
- 建築設備、防火設備、昇降機は、検査済証を受けた日、あるいは前回の定期検査報告の日から、次回の報告時期が決まります。
- 報告時期や対象建築物の考え方は、基本的に東京都と同様の扱いです。詳細は東京都都市整備局 定期報告対象建築物・建築設備など及び報告時期一覧をご参照ください。
- 特定建築物の外壁全面調査の時期などについては、次のページを参考にしてください。
防火設備の報告時期について
下記一覧表の時期にご提出ください。
(令和元年6月1日施行 平成31年3月板橋区規則第7号関係)
定期調査・検査報告書のご提出先
特定建築物定期調査報告と防火設備定期検査報告の様式とご提出先
以下の受付団体のホームページより、報告書様式などのダウンロードが可能です。
(報告書ご提出先)
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
〒160-8353 新宿区西新宿七丁目7番30号 小田急西新宿O-PLACE 2階
電話 建築防災課:03-5989-1929 防火設備課:03-5989-1937
建築設備定期検査報告の様式とご提出先
以下の受付団体のホームページより、報告書様式などのダウンロードが可能です。
(報告書ご提出先)
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター
〒105-0003 港区西新橋1丁目15番5号 内幸町ケイズビル
電話:03-3591-2421
昇降機定期検査報告の様式とご提出先
以下の受付団体のホームページより、報告書様式などのダウンロードが可能です。
(報告書ご提出先)
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会
〒151-0053 渋谷区代々木1丁目35番4号 代々木クリスタルビル
電話:03-6304-2225
板橋区建築基準法施行細則で定める定期調査・検査報告の様式
板橋区では、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)で定める様式とは別に以下の様式を定めています。詳細は様式一覧[板橋区建築基準法施行細則]を参照ください。なお、各様式は東京都が定める様式の内容と同様です。
- 定期調査報告書(第7号様式)
- 調査結果表(平成23年告示第119号別記1)
- 定期調査報告概要書(第7号様式の2)
- 建築物概要書(平成23年告示第119号別記2)
延べ面積10,000平方メートルを超える建築物とそれに設けられる建築設備など
敷地内に延べ面積10,000平方メートルを超える建築物がある場合は、東京都都市整備局のご案内をご確認ください。
対象建築物の所有者が変更になった場合など
定期報告の対象となる建築物や建築設備において、下記のような状況が生じた場合は、その都度報告が必要となります。各様式は下記リンクからダウンロード出来ます。控えが必要な場合は2部ご提出ください。
所有者、管理者などが変わった場合
除却、廃止又は使用を休止した場合
休止後に再使用する場合
使用中に事故が生じた場合など
改善状況の報告様式
定期調査・検査において是正を要する指摘があり、改善状況を報告する場合は、下記様式によりご提出ください。なお、ご報告が必要な場合は報告書返却時に同封しております。
特定建築物の定期調査報告に係るもの
区担当部署にご提出ください。控えが必要な場合は2部ご提出ください。
防火設備の定期検査報告に係るもの
区担当部署にご提出ください。控えが必要な場合は2部ご提出ください。
建築設備の定期検査報告に係るもの
受付団体(一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター)にご提出ください。
様式については受付団体にお問い合わせください。
昇降機の定期検査報告に係るもの
受付団体(一般社団法人 東京都昇降機安全協議会)にご提出ください。
様式については受付団体にお問い合わせください。
定期報告概要書の閲覧
閲覧できる概要書
建築基準法第93条の2の規定により、閲覧できる定期報告概要書は、平成17年6月以降に板橋区に報告された以下の建築物に係るものです。
- 板橋区内の現に存する建築物(敷地内に延べ面積が1万平方メートルを超える建築物がある場合を除く)
敷地内に延べ面積が1万平方メートルを超える建築物がある場合は、東京都の所管となります。下記のページを参照ください。
閲覧の申込みについて
定期調査・検査報告概要書の閲覧については、お一人様あたり一回につき5物件以内を目安として頂くなど、必要最小限度として頂くようお願いしております。
閲覧時間について
閲覧時間は午後5時までとなります。閲覧のお申込みは午後4時30分頃までにお願いいたします。
手数料について
閲覧のみ |
写し(証明書)の交付 |
---|---|
無料 |
概要書1部につき300円(令和5年10月1日から) |
平成25年度以前の概要書の閲覧について
平成25年度以前の概要書については、区役所本庁舎から離れた倉庫に保管しているため、取り寄せに10日前後のお時間を頂きます。
閲覧申込書類
下記申込票に記入し、窓口へ提出してください。建築物1棟ごとに申込票が必要です。
なお、郵送での交付には現状対応しておりません。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 設備審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2577 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。