長期優良住宅

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ページ番号1001962  更新日 2023年6月29日

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)又は当該住宅の維持保全に関する計画(長期優良住宅維持保全計画)を作成し、区に認定を申請することができます。

令和5年6月29日より、東京都板橋区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部が改正され、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請が開始となり、同法施行細則に基づく様式が追加されました。

認定基準

認定をするためには下記の基準を全て満たす必要があります。

劣化対策
数世代に渡り住宅の構造躯体が使用できること
耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
可変性
共同住宅等の住戸部分の躯体天井高が2650ミリメートル以上であること
バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるように共同廊下等に必要なスペースが確保されていること
省エネルギー性
断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
住戸面積
以下の規模以上であること
  • 一戸建ての住宅 75平方メートル以上
  • 共同住宅等 40平方メートル以上

※1少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
※2共同住宅等とは、共同住宅、長屋、併用住宅その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。
※3地域の実情を勘案して所管行政庁が定める面積はありません。

居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
居住環境に関するページは以下をご覧ください。
維持保全の方法
建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること

申請手続きの流れ(板橋区)

長期優良住宅の認定申請手続きの流れについて記載しています。
以下をご覧ください。
※1 認定長期優良住宅の計画の変更があった場合は、変更認定申請をしてください。なお軽微な変更に該当する場合は、軽微な変更届を提出してください。
※2 長期優良住宅の認定を行った分譲事業者の方は、譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合、速やかに変更認定申請をしてください。譲受人を決定した場合は譲受日(契約日)から、管理者等が選任された場合は管理者等が選任された日から起算して3か月を超えての申請の場合、理由書の添付が必要となります。
※3 工事が完了したときは、工事完了報告書を2部お持ちください。また、検査済証の写しを添付してください。

申請に必要な書類

長期優良住宅の認定申請に必要な書類について記載しています。
以下をご覧ください。

長期優良住宅に関する詳細

国土交通省のホームページ

長期優良住宅の普及の促進に関する法律や、認定基準、長期優良住宅に関する税の特例などが記載されています。

東京都板橋区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

東京都板橋区の長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則を記載しています。
令和5年6月29日より東京都板橋区長期優良住宅の普及の促進に関する施行細則が一部改正されました。主な改正内容は以下の通りです。

  1. 一定の要件を満たし、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請の添付書類について定める
  2. 上記に伴う様式の追加

板橋区長期優良住宅申請手数料について

板橋区での長期優良住宅申請における手数料を記載しています。
令和5年6月29日より、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請が追加されました。
詳細については下記のページでご確認ください。

東京都主税局のホームページ

税金の軽減について記載されています。

様式

長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連規定の様式を記載しています。

細則様式

細則の様式については、下記の添付ファイルからダウンロードしてください。

区長が別に定めるもの

東京都板橋区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第4条第1項及び同条第2項における区長が必要・不要と認める図書について記載されています。
また、令和4年12月19日より、建築行為を行わない既存住宅の維持保全に関する計画(長期優良住宅維持保全計画)の申請についての定め、増改築工事又は建築行為を行わない既存住宅の場合の設計内容説明書について新たに定めました。

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準等概要

認定申請対象住宅が以下の区域内にある場合(※1)は認定は行わないこととする。

  1. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に規定する土砂災害特別警戒区域
  4. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

※1:区域の解除が確実と見込まれる場合等を除く。
※2:上記区域の範囲については下記東京都HP「土砂災害警戒区域等マップ」で確認が可能。

ご注意

長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に認定申請をする必要があります。

長期優良住宅に係る認定申請の受付け及び問い合わせ先

延べ面積が一万平方メートル以下の場合
板橋区役所都市整備部建築指導課監察・調査係
電話 03-3579-2578
延べ面積が一万平方メートルを超える場合
東京都住宅政策本部民間住宅部計画課
電話 03-5320-5006(直通)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 監察・調査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2578 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。