建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)
省エネ適合性判定
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成29年4月施行、建築物省エネ法)により、一定規模以上の建築物(特定建築物) について、新築時などにおけるエネルギー消費性能基準への適合義務を課し、これを建築確認で担保することとなりました。
これにより、特定建築物の新築、増改築などの特定建築行為をしようとする建築主は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)にエネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)を受け、適合判定通知書の交付を受けなければなりません。
なお、適合判定通知書の交付を受けた建築主は、建築確認審査期限の3日前までに当該通知書又はその写しを建築主事又は指定確認検査機関に提出してください。
特定建築行為
非住宅用途が300平方メートル以上となる建築物の新築及び増改築です。以下の3種類がございます。(令和7年3月まで)
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適合義務の対象となる行為 |
備考 |
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(1) |
特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物)の新築 |
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(2) |
特定建築物の増改築 |
増改築部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る(注) |
(3) |
増築後に特定建築物となる増築 |
増築部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る(注) |
(注)(2)・(3)の場合でも、2017年4月1日時点で現に存する建築物の増改築は、増改築面積の割合に応じて、届出扱いとなる場合があります(特定増改築)。
特定増改築に関しては、以下のPDFを参照ください。
(出典:国土交通省建築物省エネ法ホームページ 建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置などに係る手続きマニュアル)
省エネ基準適合の全面義務化について(令和7年4月から)
令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律などの一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」により、原則全ての新築・増改築に省エネ基準(建築物エネルギー消費性能基準)への適合が義務付けられます。(令和7年4月以降に着工する新築・増改築に適用)
詳しくは以下の国土交通省のホームページなどを参照してください。
- 建築物省エネ法のページ(国土交通省)(外部リンク)
- 法改正などに関するオンライン講座のご案内(国土交通省)(外部リンク)
- 令和4年度改正建築物省エネ法の概要(国土交通省)(外部リンク)
- 施行日前後の省エネ基準適合義務に関する適用関係について(国土交通省 技術的助言抜粋)(外部リンク)
- 改正法などに関する解説資料とQ&A(国土交通省)(外部リンク)
- 改正建築物省エネ法オンライン講座Q&A(国土交通省)(外部リンク)
省エネ適合性判定機関(登録省エネ判定機関)について
板橋区では「省エネ適合性判定の全部を登録省エネ判定機関に委任する」旨の公示を行っており、下記の登録省エネ判定機関に省エネ適合性判定を申請することができます。(建築物省エネ法施行規則第8条関係)(平成29年東京都板橋区告示第126号)
また、建築確認と省エネ適合性判定を同一の機関に申請することも可能です。(指定確認検査機関かつ登録省エネ判定機関の場合など)
最新の登録状況は国土交通省のホームページを参照してください。
省エネ適判の提出書類の例(非住宅のみの場合)
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計画書
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正本及び副本。様式は国土交通省のホームページを参照ください。
- 建築物の構造などに関する図書
- 設計内容説明書、各種設計図書(付近見取図、配置図、仕様書(仕上表を含む)、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図)、各種計算書
- 建築物のエネルギー消費性能に関する図書
- 評価の対象となる設備に係る機器表、仕様書、系統図、各階平面図、制御図
-
計算入力根拠資料(拾い図)
- 計算プログラムに入力した値について、参照した箇所をマーカーや囲いなどで明示した資料や寸法などの集計過程を明示した資料。様式に定めはありません。
- 委任状
- 様式に定めはありません。
- 手数料額計算書
- 板橋区建築物省エネ法施行細則に基づく様式
- その他
- 参考資料など
省エネ適合性判定手数料について
詳細は例規集にて板橋区手数料条例をご覧ください。
板橋区建築物省エネ法施行細則に基づく様式
- 手数料額計算書(適合性判定)(別記第1号様式) (Word 20.7KB)
- 手数料額計算書(計画変更適合性判定)(別記第1号様式の2) (Word 20.8KB)
- 手数料額計算書(軽微変更証明)(別記第15号様式) (Word 20.4KB)
- 軽微変更該当証明申請書(別記第16号様式) (Word 30.9KB)
板橋区建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則について
板橋区建築基準法施行細則に基づく様式
- 省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法用)(第10号様式の8) (Word 24.1KB)
- 省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法用)(第10号様式の9) (Word 25.8KB)
- 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(第10号様式の10) (Word 101.0KB)
板橋区建築基準法施行細則について
建築物省エネ法に基づく届出(法第19条)(令和7年3月まで)
建築物省エネ法第19条に基づき、省エネ性能適合義務の対象に該当しない、床面積が300平方メートル以上の新築、増改築を行おうとする場合は、特定行政庁に省エネ計画の届出が必要です。
郵送での届出手続きを希望される方へ
当面の間、建築物省エネ法の届出を郵送でも受付けます。
郵送による届出手続きは、以下の事項にご留意ください。
- 届出書は信書に該当するため、適切な方法によりご郵送願います(郵便法(昭和22年法律第165号)第4条)。
- 届出日は区に到着した日となりますので、余裕をもってご準備ください。
- 書類不備などにより受付け出来ない場合は、返却用の信書封筒(レターパックなど)をお送り頂いたうえで返却します。
- 郵送中の事故に関して区は責任を負いかねます。
- 郵送での受付けが可能な届出は、概ね以下の内容を具備しているものに限ります。
- 一次エネルギー消費量をBEIにより評価するものは、現行の基準値(1.0以下)を満足していること
- 住宅用途(住宅部分)において、標準計算法かつ住戸評価を用いる場合は、外皮性能(UA値及びηAC値)が原則として現行の基準値を満足していること
- 仕様基準を用いる場合は、各部位の断熱仕様などが基準値と照合できる資料を添付していること(カタログ可)
- 建築物省エネ法施行規則第12条で定められる所要の図書が添付されていること
- 工事着手予定日が届出日の21日以後であること
届出の提出書類の例
-
届出書
-
正本及び副本。様式は国土交通省のホームページを参照ください。
- 建築物の構造などに関する図書
- 付近見取図、配置図、各種設計図書(仕様書(仕上表を含む)、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図)、各種計算書
- 建築物のエネルギー消費性能に関する図書(住戸部分を除く)
- 仕様書(昇降機)、評価の対象となる設備に係る機器表、系統図、各階平面図、制御図
- 建築物に住戸が含まれる場合の当該住戸のエネルギー消費性能に関する図書
- 評価の対象となる設備に係る機器表
- 委任状
- 様式に定めはありません。
- その他
- 参考資料など
届出の期限
本体工事の着手予定日の21日前までに、提出してください。
ただし、届出に併せて、適合性判定に準ずる書面として省令で定められる書類を提出する場合は、工事着手の3日前までに期限を短縮させることができます。
性能向上計画認定(法第34条・第35条)
省エネ性能の向上に資する建築物の新築計画などについて、当該計画が一定の高い省エネ水準(誘導基準)を満足している場合、認定(性能向上計画認定)を受けることができます。
性能向上計画認定は建築物の規模・用途にかかわらず受けることができ、認定対象は以下のとおりです。
- 建築物の新築
- 建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 空気調和設備の設置・改修
1.新規申請に必要な図書
- 認定申請書
- 申請は工事着手日より前にお願いします。
- 委任状
- 様式自由です。
- 設計住宅性能評価書の写し又は技術的審査適合書
- 審査機関より交付された設計住宅性能評価書の写し又は技術的審査適合証を活用する場合は添付願います。副本に原本を、正本に写しを添付願います。
- 確認済証の写し
-
確認済証が交付されている場合は添付願います。
確認申請書の第一面から第三面までの写しも添付願います。
- 手数料額計算書
- (第1号様式の3)正本に添付願います。
- 各種申請図書
- 建築物省エネ法施行規則第23条に規定される各種図書を添付願います。
- その他参考資料
2.性能向上計画認定手数料について
詳細は例規集にて板橋区手数料条例をご覧ください。
3.板橋区建築物省エネ法施行細則に基づく様式
- 手数料額計算書
- 手数料額計算書(計画認定申請)【令和5年3月以降】(別記第1号様式の3) (Word 78.5KB)
- 手数料額計算書(計画変更認定申請)【令和5年3月以降】(別記第2号様式) (Word 80.5KB)
- 手数料額計算書(計画変更認定申請)【旧制度】(旧別記第2号様式) (PDF 84.8KB)
- 建築取りやめ届
4.完了報告
- 工事完了報告書
-
(第10号又は第11号様式)
下記添付ファイルを参照してください。正副2部ご提出願います。
認定建築主様の住所は建築場所の住居表示でも構いません。認定建築主様以外の方が報告される場合は、委任状を添付願います。
- 委任状
- 様式自由です。認定建築主様が直接お手続きされる場合は不要です。
- 工事監理報告書の写し
- 第11号様式を用いる場合は、施工者による発注者への工事完了報告書の写しを添付してください。
- 工事完了報告書(工事の完了を建築士が確認した場合)(別記第10号様式) (Word 34.2KB)
- 工事完了報告書(建設工事の受注者による書類を添付する場合)(別記第11号様式) (Word 34.2KB)
省エネ基準適合認定・表示制度(法第41条)(令和7年3月まで)
建築物の所有者は、既存や新築竣工後の建築物がエネルギー消費性能基準に適合している場合、認定(基準適合認定)を受けることができます。
認定を受けた建築物は、認定表示(eマーク)を当該建築物や建築物に係る広告、契約書類に表示することができます。
認定は建築物の用途にかかわらず受けることができ、認定対象は以下のとおりです。
- 竣工後の建築物
- 建築物全体(特定の住戸のみやテナント部分のみなど一部限定の認定はできません)
1.新規申請に必要な図書
- 認定申請書
- 申請は既存建築物のみです。様式は下記国土交通省のホームページを参照ください。
- 委任状
- 様式自由です。
- 計算プログラム入力シート及び検査結果又は技術的審査適合書
- 登録省エネ判定機関などにより交付された技術的審査適合証を活用する場合は添付願います。
- 検査済証の写し
-
当該建築物の検査済証を添付願います。
- 手数料額計算書
- (第3号様式)正本に添付願います。
- 省令に定める添付図書
- 建築物省エネ法施行規則第23条に規定される各種図書を添付願います。
- その他参考資料
以下の書類は技術的審査適合証と同等として扱いますので、計算書の添付は不要です。
- 建築物エネルギー消費性能適合判定通知書の写し
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書の写し
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し
- 建設住宅性能評価書(断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級が等級5に適合している場合に限る)
2.省エネ基準適合認定手数料について
詳細は例規集にて板橋区手数料条例をご覧ください。
3.板橋区建築物省エネ法施行細則に基づく様式
建築物省エネ法関係の受付及び問い合わせ先
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築指導課 設備担当
電話 03-5388-3364
板橋区 都市整備部 建築指導課 設備審査係
電話 03-3579-2577
建築物省エネ基準に関するご質問
省エネサポートセンター(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)で受け付けています。電話は混み合って通じない事がございますので、なるべくメールなどをご利用ください。
- 受付時間:9時30分から12時まで/午後1時から5時30分まで(土日祝を除く)
- 電話番号:0120-882-177
- メール:support-c@ibec.or.jp
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 設備審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2577 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。