建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

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ページ番号1001967  更新日 2025年3月31日

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省エネ適合性判定

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成29年4月施行、建築物省エネ法)により、新築時などにおけるエネルギー消費性能基準への適合義務を課し、これを建築確認で担保することとなりました。
これにより、新築などをしようとする建築主は、原則として所管行政庁又は登録省エネ判定機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)にエネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)を受け、適合判定通知書の交付を受けなければなりません。
なお、適合判定通知書の交付を受けた建築主は、建築確認審査期限の3日前までに当該通知書又はその写しを建築主事又は指定確認検査機関に提出してください。

省エネ基準適合の全面義務化について(令和7年度から)

令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律などの一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」により、原則全ての新築・増改築に省エネ基準(建築物エネルギー消費性能基準)への適合が義務付けられました。(令和7年4月以降に着工する新築・増改築に適用)

詳しくは以下の国土交通省のホームページなどを参照してください。

省エネ適合性判定の対象など(令和7年4月以降)

以下の建築行為について、建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合義務が生じます(注1)

省エネ基準適合義務の種類

 

基準適合義務の対象となる建築行為

(1)

床面積が10平方メートルを超える新築

(2)

床面積が10平方メートルを超える増改築

(注1)空調設備を要しないものとして政令で定める用途は対象外です。(屋外駐車場、畜舎、文化財、仮設建築物など)

要確認特定建築行為について

省エネ基準適合義務の対象となる建築行為であっても、建築物の種類によって省エネ性能の審査・検査の対象とならない場合があります。

省エネ審査・検査の有無

 

建築物の種類

省エネ審査・検査の有無

(1)

新3号建築物

(平屋かつ200平方メートル未満で建築士が設計・工事監理)

なし(対象外)

(2)

上記以外の建築物

あり

要確認特定建築行為

要確認特定建築行為にあたる場合は、原則として省エネ適合性判定の手続きが必要です。

省エネ適合性判定を行うことが比較的容易なものなどについて

要確認特定建築行為にあたる場合でも、以下の場合は省エネ適合性判定の手続きを省略することができます。(法第11条第1項ただし書きなど)

省エネ適合性判定を省略する場合は、通常の建築確認審査手続きの中で省エネ基準への適合性が審査されます。ご不明な場合は事前相談をお願いします。

省エネ適合性判定を省略できる場合(令和7年4月1日現在)
  省エネ適合性判定を省略できる場合 根拠となる条項
(1) 住宅で、省エネ性能の評価を仕様基準のみによって行う場合(注2)

法施行規則第2条第1項第1号イ

(1')

住宅で、省エネ性能の評価を誘導仕様基準のみによって行う場合(注2)

同規則第2条第1項第1号ロ
(2) 住宅品確法の設計住宅性能評価書の交付を受けた場合(注3) 同規則第2条第1項第2号
(3) 長期優良住宅認定通知書の交付を受けた場合(注4) 同規則第2条第1項第3号
(4) 長期使用構造確認書の交付を受けた場合(注4) 同上
(5)

低炭素建築物認定通知書の交付を受けた場合(注5)

エコまち法第54条第8項
(6) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書の交付を受けた場合(注5) 建築物省エネ法第30条第8項

(注2)建築確認申請に添える設計図書に、仕様基準関連の項目を記載することが必要です。複合建築物の住宅部分のみの増築又は改築をする場合を含みます。また、通常の確認申請の手数料に板橋区手数料条例に定める手数料が加算される場合があります。手数料の金額については下記リンクを参照してください。

(注3)確認済証が交付されるまでに当該図書又はその写しを建築主事に提出することが必要です。省エネ基準に適合するエネルギー消費性能を有する設計住宅性能評価に限ります。

(注4)確認済証が交付されるまでに当該図書又はその写しを建築主事に提出することが必要です。

(注5)確認申請の際に、当該通知書の写しその他参考となる資料を建築主事に提出してください。

宣言書の提出について

上表のうち、

(2)設計住宅性能評価書

(3)長期優良住宅認定通知書

(4)長期使用構造確認書

のいずれかの交付を受ける予定で、確認申請の際に、当該図書(若しくはその写し)を確認申請書と併せて提出できない場合又は提出が困難と見込まれる場合には、下記の様式(別記第5号様式の3 宣言書)の提出により、当該図書の提出に代えることができます。(板橋区建築基準法施行細則第6条第6項関係)(注6)

下記の様式(宣言書)を提出した場合は、確認審査の末日の原則3日前までに必要な図書又はその写しを提出してください。

(注6)区に確認申請を行う場合に限ります。指定確認検査機関に確認申請を行う場合は、各団体にお問い合わせください。

省エネ適合性判定機関(登録省エネ判定機関)について

板橋区では「省エネ適合性判定の全部を登録省エネ判定機関に委任する」旨の公示を行っており、下記の登録省エネ判定機関に省エネ適合性判定を申請することができます。(建築物省エネ法施行規則第10条関係)(平成29年東京都板橋区告示第126号)

また、建築確認と省エネ適合性判定を同一の機関に申請することも可能です。(指定確認検査機関かつ登録省エネ判定機関の場合など)

最新の登録状況は国土交通省のホームページを参照してください。

省エネ適判の提出書類の例

計画書

正本及び副本。様式は国土交通省のホームページを参照ください。

建築物の構造などに関する図書
設計内容説明書、各種設計図書(付近見取図、配置図、仕様書(仕上表を含む)、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図)、各種計算書(「適判用」の印字が付された計算結果)
建築物のエネルギー消費性能に関する図書(非住宅)
評価の対象となる設備に係る機器表、仕様書、系統図、各階平面図、制御図
建築物に住宅が含まれる場合の当該住宅のエネルギー消費性能に関する図書
評価の対象となる設備に係る機器表

計算入力根拠資料(拾い図)

計算プログラムに入力した値について、参照した箇所をマーカーや囲いなどで明示した資料や寸法などの集計過程を明示した資料。様式に定めはありません。
委任状
様式に定めはありません。
手数料額計算書
板橋区建築物省エネ法施行細則に基づく様式
その他
参考となる資料など

省エネ適合性判定手数料について

詳細は例規集にて板橋区手数料条例をご覧ください。

板橋区建築物省エネ法施行細則に基づく様式

手数料額計算書など

手数料額計算書【令和7年度以降】
判定前取下げ届
建築取りやめ届
軽微変更該当証明申請
建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書

板橋区建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則について

板橋区建築基準法施行細則に基づく様式

 建築基準法に基づく完了検査の際に必要となる様式については、下記のリンク先を参照してください。

 様式一覧[建築設備・昇降機関係] → 完了検査関係様式[建築設備・昇降機関係] → 建築物省エネ法に基づく省エネ適合性判定を受けたもの


性能向上計画認定(法第29条・第30条)

省エネ性能の向上に資する建築物の新築計画などについて、当該計画が一定の高い省エネ水準(誘導基準)を満足している場合、認定(性能向上計画認定)を受けることができます。

性能向上計画認定は建築物の規模・用途にかかわらず受けることができ、認定対象は以下のとおりです。

  • 建築物の新築
  • 建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
  • 空気調和設備の設置・改修

認定を受けた建築物については、容積率などの特例を受けることができます。

1.新規申請に必要な図書

認定申請書
申請は工事着手日より前にお願いします。様式は下記の国土交通省のホームページを参照してください。
委任状
様式自由です。
設計住宅性能評価書の写し又は技術的審査適合書
審査機関より交付された設計住宅性能評価書の写し又は技術的審査適合証を活用する場合は添付願います。副本に原本を、正本に写しを添付願います。
確認済証の写し

確認済証が交付されている場合は添付願います。

確認申請書の第一面から第三面までの写しも添付願います。

手数料額計算書
(第1号様式の3)正本に添付願います。
各種申請図書
建築物省エネ法施行規則第23条に規定される各種図書を添付願います。
その他参考資料
 

2.性能向上計画認定手数料について

詳細は例規集にて板橋区手数料条例をご覧ください。

3.板橋区建築物省エネ法施行細則に基づく様式(性能向上計画)

手数料額計算書など

手数料額計算書【令和7年度以降】
認定前取下げ届
建築取りやめ届
軽微変更該当証明(性能向上計画)
新築など状況報告

4.完了報告

工事完了報告書

(第10号又は第11号様式)

下記添付ファイルを参照してください。正副2部ご提出願います。

認定建築主様の住所は建築場所の住居表示でも構いません。認定建築主様以外の方が報告される場合は、委任状を添付願います。

委任状
様式自由です。認定建築主様が直接お手続きされる場合は不要です。
工事監理報告書の写し
第11号様式を用いる場合は、施工者による発注者への工事完了報告書の写しを添付してください。

建築物省エネ法に基づく届出制度について(令和7年3月まで)

郵送による届出手続きは、以下の事項にご留意ください。

  1. 届出書は信書に該当するため、適切な方法によりご郵送願います(郵便法(昭和22年法律第165号)第4条)。
  2. 届出日は区に到着した日となりますので、余裕をもってご準備ください。
  3. 書類不備などにより受付け出来ない場合は、返却用の信書封筒(レターパックなど)をお送り頂いたうえで返却します。
  4. 郵送中の事故に関して区は責任を負いかねます。
  5. 郵送での受付けが可能な届出は、概ね以下の内容を具備しているものに限ります。
  • 一次エネルギー消費量をBEIにより評価するものは、現行の基準値(1.0以下)を満足していること
  • 住宅用途(住宅部分)において、標準計算法かつ住戸評価を用いる場合は、外皮性能(UA値及びηAC値)が原則として現行の基準値を満足していること
  • 仕様基準を用いる場合は、各部位の断熱仕様などが基準値と照合できる資料を添付していること(カタログ可)
  • 建築物省エネ法施行規則で定められる所要の図書が添付されていること
(注1)届出書の日付は空欄のままで構いません。
(注2)代理者と異なる方を連絡先とされる場合は、名刺または書面を同封してください。
(注3)図書の内容によっては訂正などのためにご来庁をお願いする場合がございます。
(注4)郵送での副本返却を希望される方は、返却用の信書封筒(レターパックなど)をご送付願います。

建築物省エネ法関係の受付及び問い合わせ先

延べ面積が10,000平方メートルを超える場合

東京都 都市整備局 市街地建築部 建築指導課 設備担当
電話 03-5388-3364

延べ面積が10,000平方メートル以下の場合

板橋区 都市整備部 建築指導課 設備審査係
電話 03-3579-2577

建築物省エネ基準に関するご質問

省エネサポートセンター(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)で受け付けています。電話は混み合って通じない事がございますので、なるべくメールなどをご利用ください。

  • 受付時間:9時30分から12時まで/午後1時から5時30分まで(土日祝を除く)
  • 電話番号:0120-882-177
  • メール:support-c@ibec.or.jp

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 設備審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2577 ファクス:03-3579-5436
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