特定建築基準適合判定資格者(ルート2主事)による審査の実施について
平成27年6月1日より建築基準法が改正され、構造計算適合性判定対象の見直しが行われました。
同法第6条の3第1項ただし書又は第18条第4項ただし書の規定により建築物の計画が政令で定める特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(ルート2によるもの)に適合するかどうかを「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事」(以下、「ルート2主事」という。)が審査をする場合には、構造計算適合性判定が不要になる特例制度が設けられました。
板橋区では、ルート2主事による審査を実施しています。建築基準法施行規則第3条の13第2項に基づき、ウェブサイトへ公表します。また、手数料については、確認申請手数料の他に別途、特定建築基準適合審査手数料が必要になります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
なお、ルート2主事が建築確認事務に従事していない場合は、別途構造計算適合性判定機関による構造適判が必要となりますので、申請前にお問い合わせください。
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