長期優良住宅の普及の促進に関する法律 居住環境基準

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001963  更新日 2024年1月1日

印刷大きな文字で印刷

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(板橋区)

板橋区では長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定による良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることについての認定基準を定めました。当該申請にかかる住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

1.地区計画等の区域内における取扱い

地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画等の建築物等に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。

2.景観計画の区域内における取扱い

次の景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画の建築物等に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。
板橋区景観計画による景観計画区域(板橋区全域(一般地域及び景観形成重点地区))

一般地域
高さ20メートル以上、延べ面積2,000平方メートル以上又は敷地面積1,000平方メートル以上のものに限る

景観形成重点地区
規模に関係なく、対象地区内のすべての建築物

3.都市計画施設等の区域内における取扱い

次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。

  1. 都市計画法第4条第4項に規定する促進地域
  2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  3. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  4. 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
  5. 都市計画法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区

板橋区の都市計画施設について

土地区画整理事業を施行すべき区域は、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要です。
板橋区の都市計画図は以下をご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 監察・調査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2578 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。