開発行為・宅地造成・雨水流出抑制・区画整理すべき区域

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ページ番号1006354  更新日 2024年2月22日

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開発行為の許可について

無秩序の開発を抑制するため、区域面積が500平方メートル以上の土地で、開発行為を行うときは、都市計画法第29条の許可が必要です。

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

区画・形質の変更

具体的には、次のような行為を意味します。

  1. 区画の変更とは、道路、河川、水路などの廃止、付替あるいは新設などにより、一団の土地利用形態を変更することをいいます。
  2. 質の変更とは、500平方メートル以上の宅地以外の土地を宅地にする行為をいいます。
  3. 形質の変更とは、1メートルを超える土地の造成工事(形の変更)を伴い、開発区域の過半が宅地以外の土地で宅地にする行為(質の変更)をいいます。

令和4年4月1日より、開発許可基準の一部を改定しました。
開発区域の全部もしくは一部が「質の変更(宅地以外の土地を宅地にする行為)」に該当する場合、当該部分の面積が500平方メートル以上あれば、質の変更のみでも開発行為に該当します。

開発許可の標準処理期間

開発許可の区の標準処理期間は、開発区域面積1ヘクタール未満21日開庁日、1ヘクタール以上は、30日開庁日です。

事前相談の提出について

下記のいずれかに該当する場合は、建築確認の申請前に事前相談書の提出をお願いします。

  1. 500平方メートル以上の一体の土地を所有しており、その土地の全部又は一部を使用して建築などの計画がある場合
  2. 面積にかかわらず区画の変更がある場合

事前相談については、下記添付ファイル(1)開発許可のしおり から必要な添付書類を確認ください。

宅地造成などの規制について

がけくずれなどの災害を防止するため、宅地造成工事の規制区域内で、法定以上の切土・盛土を伴う宅地造成工事を行うときは、宅地造成等規制法第8条第1項の許可が必要です。

宅地造成等規制法の改正について(区内全域が区域指定される予定)

板橋区では、従前より、区内の一部の区域が宅地造成工事規制区域(525.6ha)に指定されておりましたが、令和5年5月26日に施行された宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、東京都が令和6年7月を目途に区内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定する予定となっています。

法改正や都条例により、許可に該当する基準の強化、許可対象行為(一定規模以上の土石の堆積)の追加や許可申請時の図書の追加、中間検査や近隣説明の義務化などが行われます。(このことに伴い、開発許可においても同様の措置が講じられます。詳しくは、開発許可担当にお尋ねください。)

区域指定日の詳細は、東京都都市整備局のホームページをご覧ください。

また、改正法の適用につきましては、区域指定時において許可に該当する造成工事が未着工の場合には、許可を取得していただく必要がございますのでご注意ください。(具体的な手続きの方法につきましては、今後板橋区よりお知らせをいたします。)なお、特定盛土等規制区域は板橋区には指定されない予定です。

許可の対象となる工事(改正法適用前まで)

宅地造成等規制法の許可の対象となる工事は、土地の形質の変更で次の 1 から 4 のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 切土でその部分に高さが2メートルをこえるがけができるもの。
  2. 盛土でその部分に高さが1メートルをこえるがけができるもの。
  3. 切土と盛土とを同時にする場合でその部分に高さが2メートルをこえるがけができるもの。
  4. 上記にあてはまらない場合で、切土又は盛土する土地の面積が500平方メートルをこえるもの。
宅地造成等規制法に基づく許可の標準処理期間

宅地造成等規制法に基づく許可の区の標準処理期間は、21日開庁日です。

事前相談の提出について

宅地造成工事規制区域に位置する土地で、下記のいずれかに該当するときは、事前相談書の提出をお願いします。

  1. 隣地境界線または道路境界線を含めて、現況の高低差が1メートルをこえる土地
  2. 造成工事(切土・盛土)を行う土地

ただし、開発許可事前相談書の提出が必要な案件は、開発許可事前相談書の中で宅地造成についても確認させていただきますので、上記に該当していても、宅地造成等規制法許可事前相談書の提出は不要です。

事前相談については、下記添付ファイル(4)宅地造成等規制法の案内 から必要な添付書類を確認ください。

届け出が必要な工事(改正法適用前まで)
 以下の行為については、届け出が必要です。届出の対象となる場合は、担当までご確認ください。
  • 規制区域内で、次の工事を行う場合は、着手する日の14日前までに区長に届け出なければなりません。(法第15条2項、施行令第18条)
  1. 高さが2メートルをこえる擁壁の全部又は一部の除去
  2. 雨水その他の地表水を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除去
  • 規制区域内で宅地以外の土地を宅地に転用した場合は、転用した日から14日以内に区長に届け出なければなりません。(法第15条3項)

宅地造成工事規制区域の位置については下記リンクで確認ください

注 板橋区では『造成宅地防災区域』の指定はありません。

雨水流出抑制の指導

降雨による水害の防止・軽減ならびに都市環境の向上を図るため、500平方メートル以上の敷地に建築物などを建設されるときに、浸透桝・浸透地下埋管・透水性舗装・貯留施設などの設置計画書の提出をしてください。

(ただし、自己用住宅・戸建分譲住宅の専用住宅などは除きます。)

500平方メートル以上の土地に2棟以上の建築物を建設する場合や既存施設の増改築計画の場合は、事前にご相談ください。

雨水流出抑制設置計画

雨水流出抑制施設の計画は、雨水流出抑制施設設計・施工上の注意事項を参考に進めてください。

  • 設計・施工上の注意事項は、下記添付ファイル(8)雨水流出抑制施設設計・施工上の注意事項をダウンロードしてください。
  • 雨水流出抑制施設設置計画書は、下記添付ファイル(9)雨水流出抑制施設設置計画書などをダウンロードしてください。
工事が完了したら

雨水流出抑制施設の設置工事が完了しましたら、雨水流出抑制施設設置完了報告書をご提出していただき、完了検査を行いますので、担当者までご連絡ください。

  • 完了報告書は、下記添付ファイル(9)雨水流出抑制施設設置計画書などをダウンロードしてください。
雨水浸透ます設置費補助制度について

500平方メートル未満の家屋などに設置する工事費について、補助制度があります。
お問い合わせ先
資源環境部 環境政策課 自然環境保全係

土地区画整理事業を施行すべき区域

無秩序な市街化を防ぎ、緑豊かな住宅地として市街地を整備するために、昭和44年5月8日に建設省告示第1804号「板橋西部」として都市計画決定された区域です。
この区域内で建築物を建築する場合には、都市計画法第53条の許可が必要となります。当該建築物が下記の許可基準(都市計画法第54条)に該当する場合は、許可することができます。

許可の基準(都市計画法第54条)

下記の条件すべてに該当し、かつ容易に移転又は除却できるものであると認められる場合。

  1. 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

ただし、土地区画整理事業や今後のまちづくりなどに支障ないと判断されるものについては、上記の基準に該当しない建築物でも許可できる場合がありますので、事前にご相談ください。

申請につきましては、下記添付ファイル(12)土地区画整理事業を施行すべき区域の案内・(13)都市計画法第53条許可申請書 を確認ください。

土地区画整理事業を施行すべき区域内における建築許可の標準処理期間

建築許可の区の標準処理期間は、21日開庁日です。

土地区画整理事業を施行すべき区域の都市計画変更について

平成30年3月7日付の東京都告示第292号にて、赤塚6丁目39・40番街区については土地区画整理事業を施行すべき区域から除外されました。

土地区画整理事業を施行すべき区域の位置は下記リンクで確認ください

注 過去の土地区画整理事業の履歴は表示されません。


このページに記載しております開発行為、宅地造成、雨水流出抑制及び区画整理を施行すべき区域の内容について詳しくお知りになりたい方は担当までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 開発計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2557 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。