地域地区・促進区域
地域地区
用途地域
都市地域の土地の合理的利用を図り、市街地の環境の整備、都市機能の向上を目的として建築物の建築を用途や容積率・建ぺい率などにより規制する制度です。
※具体的に建築計画するにあたっては、これら用途地域等の指定を受けて、建築基準法(建築物を設計する際の基準となる法律)による建築基準を守って個々の建築敷地の状況に応じた計画にする必要があります。
用途地域の種類
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
容積率
容積率とは、基本的に、延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合のことを言います。区内では、60%~600%が指定されています。
建ぺい率
建ぺい率とは、基本的に、建物の建築面積の敷地面積に対する割合のことをいいます。区内では、30%~80%が指定されています。
板橋区内の適用データ
荒川及び新河岸川を除き、いずれかの用途地域が指定されています。(ただし、板橋区に第2種低層住居専用地域及び田園住居地域の指定はありません。)
敷地面積の最低限度
敷地面積の最低限度とは、建築敷地の面積を定められた数値以上にする制限をいいます。
板橋区内の適用データ
商業地域、工業専用地域を除いた区内全域に、60平方メートル~100平方メートルの制限が指定されています。
用途地域、建蔽率、容積率、敷地面積の最低限度などの制限は以下のページから確認できます。
特別用途地区
用途地域内において地域的要請からする土地利用の増進、環境の保護などを図るために定める地区で、地域地区の一種です。特別工業地区、文教地区、小売店舗地区などがあります。区内では、特別工業地区のみ指定があります。
板橋区内の適用データ
第一種特別工業地区、第二種特別工業地区、都市型産業育成地区が指定されております。
高度地区
市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、高さの最高限度または最低限度を定めることとされています。
板橋区内の適用データ
- 最高限度高度地区は、斜線型(第1~3種高度地区)、絶対高さ型(10m~60m)の2種類の制限が指定されています。
- 最低限高度地区は、(7m)が指定されています。
高度利用地区
市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度、最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最高限度などを定めることとされています。
板橋区内の適用データ
成増駅北地区、成増駅北口第2地区、浮間舟渡駅周辺地区、上板橋駅南口駅前地区、大山町クロスポイント周辺地区、板橋駅板橋口地区、板橋駅西口地区、大山町ピッコロ・スクエア周辺地区、舟渡四丁目南地区の9箇所が指定されています。
防火地域・準防火地域
建築物の密集している市街地において、建築物の構造を制限することによって不燃化を図り、市街地における火災の危険を防除するために指定されます。
板橋区内の適用データ
荒川及び新河岸川を除き、防火地域又は準防火地域の指定があります。
流通業務地区
都市における流通機能の向上や道路交通の円滑化を図るため、幹線道路、鉄道等の交通施設の整備状況などを勘案して定めることとされています。「流通業務市街地の整備に関する法律」により、地区内の建築物等が制限され、原則として、流通業務施設、関連する工場、及びガソリンスタンド等の関連する施設に限られます。
板橋区内の適用データ
西北部流通業務地区(高島平6丁目地内)が指定されています。
生産緑地地区
農林漁業との調和を図りつつ、良好な都市環境の形成に資するために、市街化区域内の農地・採草放牧地・森林・池沼等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に相当な効用があり、かつ、公園・緑地など公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものを区市町村が指定した地区を言います。生産緑地法の規制があります。
板橋区内の適用データ
平成4年以降、都市計画上の必要に応じ、適宜指定及び削除をしています。
詳細については、生産緑地地区のページをご覧ください。
特別緑地保全地区
都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する制度です。これにより豊かな緑を将来に継承することができます。
板橋区内の適用データ
成増四丁目地内に2地区指定されています。
特定防災街区整備地区
密集市街地において、当該区域及びその周辺の特定防災機能(延焼防止及び避難上確保されるべき機能)の確保や、当該区域における土地の合理的かつ健全な利用を図るための制度です。
板橋区内の適用データ
板橋三丁目地内に1地区指定されています。
促進区域
市街地再開発促進区域
促進区域は、関係権利者によって市街地を計画的に整備、開発を促進するよう、都市計画法に基づき定められる区域で、4種類あります。区内では、都市再開発法に基づく「市街地再開発促進区域」の指定があります。
板橋区内の適用データ
成増駅北口第二地区市街地再開発促進区域が指定されています。
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都市整備部 都市計画課 都市計画係
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