生産緑地地区

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ページ番号1006355  更新日 2023年12月25日

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生産緑地地区制度の概要

農地は、農産物を生産する場としてだけではなく、緑地としての機能や災害時の避難地としての機能など、様々な機能を持っています。
生産緑地地区は、市街化区域の農地における緑地機能を積極的に評価し、公害または災害の防止、農業と調和した都市環境づくりに役立つ農地を保全することで、良好な都市環境の形成を図るための制度です。

生産緑地地区の指定状況(令和5年12月現在)

面 積:約 7.66 ヘクタール
地区数:54 地区

生産緑地地区の指定

板橋区では、面積300平方メートル以上の良好に耕作されている農地のうち、生産緑地法の指定要件、区の指定要綱(基準)に該当するものについて、都市計画の手続きを経て生産緑地地区として指定しています。
指定を受けた農地には標識が設置され、農地所有者に農地の適正管理が義務づけられます。

【生産緑地法の要件】
一団の農地の区域で、次の事項の全てに該当するもの。

  • 公害又は災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの
  • 300平方メートル以上の規模の区域であるもの ※300平方メートル未満の農地でも、周辺の状況により指定できる場合がございますので相談ください。
  • 用排水その他の状況を勘案して農業の継続が可能な条件を備えていると認められるもの

【区基準の要件】
指定対象となる農地は、生産緑地法に規定するもののほか、概ね、30年間営農できる目処があるもので、農地所有者に指定を受ける同意があるもの。

【指定対象農地】
次のいずれかに該当するもの。

  • 都市計画上、緑地機能の補完又は公共施設用地等の確保の観点から必要なもの
  • 災害対策の観点から効果が期待できるもの
  • 都市にふさわしい農業の振興のために区が必要と認め、保全または活用するもの
  • 既に指定された生産緑地地区と一体化または整形化が図ることができ、一団の土地となるもの

【指定しない農地】
次のいずれかに該当するもの。

  • 都市計画により、土地の有効利用・高度利用を図るべき区域内にあるもの
    ※「土地の有効利用・高度利用を図るべき区域」とは、商業地域、近隣商業地域、高度利用地区、最低限高度地区、沿道地区計画が定められている区域をいいます。
  • 都市計画事業(事業に着手するもの)の区域と重複するもの
  • 農地法による、転用の届出が行われているもの

生産緑地地区内における建築行為等の制限

生産緑地地区に指定された農地は、税制面での優遇が受けられるため、農業の継続がしやすくなります。
その一方で、農地等として維持するため、建築物の建築、宅地の造成等の行為が制限されます。
ただし、農業に必要な施設等については、周辺の生活環境に悪影響をもたらす恐れがない場合には、区長の許可(生産緑地地区内行為許可)により設置することができます。
生産緑地地区内行為許可申請(生産緑地法第8条第1項に基づく)についての詳細は、下記担当部署までお問い合わせください。
※税制面の優遇

  • 相続税納税猶予制度の適用対象となります
  • 固定資産税が優遇されます

生産緑地の買取り申出制度

次の場合、生産緑地の所有者は、区長に対して生産緑地地区を時価で買い取るよう、申し出ることができます。

  • 生産緑地に指定されてから30年を経過したとき
  • 30年を経過しない場合でも、農業の主たる従事者が死亡、又は営農できなくなるような故障が生じたとき

区長に対して買取申出が行われた場合、区は買い取りを検討しますが、区等が買い取れない場合には、他の農業者へのあっせんを行います。申出日から3箇月以内にあっせんが成立せず、所有権の移転が行われなかった場合には、建築行為等の制限が解除され、農地以外への転用が可能となります。買取申出の手続き等については、赤塚支所都市農業係(03-3938-5114)までお問い合わせください。

生産緑地証明書の発行 (納税猶予の特例適用の農地等証明書)

  1. ご相続などが発生したとき、相続税や贈与税の納税猶予(租税特別措置法に基づく)の適用を受けるため税務署に提出するものです。
  2. 証明の内容は、当該申請農地が生産緑地地区内にあるか否かの証明です。営農状況を現場確認し審査後、申請日より概ね3~4日で証明書を発行します。
  3. 申請時に申請者の印鑑をお持ちください。手数料は1件(1申請)につき300円になります。

申請用紙は都市計画課、農業委員会にあります。

特定生産緑地制度

本制度は、生産緑地の指定告示から30年経過する前に、買取申出ができるまでの期限を10年延長する制度です。特定生産緑地の指定を受けることで、税制優遇等の措置が継続されます。

詳細については、特定生産緑地のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。