地区計画(2)地区計画のつくり方

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1006373  更新日 2022年8月3日

印刷大きな文字で印刷

地区計画の策定の流れ

地区計画では、地区内の土地や建物の所有者・権利者、住民や事業者など、地区内の皆さんが一緒になって地区計画をつくっていきます。
皆さんが、まちの特徴や課題を見つけ話し合い、納得できるまちの将来像と地区計画をつくりましょう。
なお、必要な情報提供など、区も積極的にお手伝いをします。

まちづくりのスタート

良好な住宅環境を守りたい、ミニ開発を防ぎたいなど、きっかけは様々です。まちづくりの芽がめばえたら、区に相談してください。そこからまちづくりがスタートします。

地区を調査する、まちづくりの課題を見つける

まず、皆さんのまちを調べてみましょう。例えば、みんなでまちを歩いて感想を話し合ったり、区の担当者に地区の建物や道路の状況などを聞いたりするのも良いでしょう。これらをもとに、まちづくりの課題を検討します。
(参考)区では、都市づくり推進条例を制定し、区民発意による都市づくりを促進させるため、地区計画等を活用し都市づくりを行う団体を「まちづくり協議会」と位置づけ、支援する取組を行っています。

地区計画の素案の作成、素案の修正・原案の作成

次に、まちづくりの課題を解決するとともに、将来、まちをどのようにしたいかを話し合い、「まちづくりの目標と方針」をつくります。また、目標を実現するための具体的なルールを検討し、地区計画の素案をつくります。さらに、素案をいろいろな角度から検討し、必要にあわせて素案を修正し、原案を作成します。
(参考)地区計画の素案ができたら、土地所有者等が一定の条件を満たした上で、東京都または板橋区に都市計画の決定や変更の提案をすることができます。

地区計画の素案の縦覧と意見書の提出

素案から作成した地区計画の原案を条例に基づき縦覧することで、関係権利者に公平に意見書を提出することができます。

都市計画決定手続き・決定

原案から地区計画の案を作成し、都市計画法の定めにより東京都知事協議、地区計画の案の公告縦覧を行います。そして、都市計画審議会の議を経て、区が地区計画を都市計画決定するとともに告示し、施行となります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。