建築協定

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ページ番号1006344  更新日 2022年8月3日

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建築協定とは

建築基準法で定められたまちづくりの手法のひとつで、まとまった土地の区域内において土地所有者等の全員の合意により、敷地や建物のルール(一定の制限)を定めることができます。
お互いがルールを守ることで、みなさんが暮らしやすい良好なまちなみの実現に役立つ制度です。

建築協定を定めるには

みなさんがお住まいの住宅地や商店街などの環境をより良くするため、1)例えば、隣り近所程度の集まりで、2)みなさんが納得できる身近なまちづくりに関するルールを決めて「協定書」を作成・締結し、3)その「協定書」を区が建築基準法に基づき認可します。

ルールはどんなものが決められるの

みなさんが建物を建てる際に守る必要のある建築基準法は、建物の最低限の建築基準を一律に定めたものです。そこで、みなさんの地域の実情にあわせ、建物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備に関する一定の制限をみなさん自身で決めることができます。
例えば
<隣地境界線からの建物の後退寸法を定める><住宅地または商店街にそぐわない建物用途を制限する><建物の高さ等を定める><建物の外壁は派手な色を禁止する><ブロック塀より生垣にする>など

協定を結ぶには

「建築協定」の区域内の土地所有者等(土地の所有者や借地権者等)の全員の合意が必要です。

そのほか

1)認可後は、区域内にお住まいのみなさんが運営委員会を組織し、協定区域内の建築行為等を審査するなどして、みなさん自身で「ルール」を守ることになります。2)建築協定の区域に隣接する土地を、「建築協定区域隣接地」として定めることができます。将来、その土地所有者等が建築協定に参加したいとき、簡易な手続きで建築協定に加わることができます。

板橋区内の建築協定

現在、板橋区内に建築協定が締結された区域はありません。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 意匠審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2573 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。