特定生産緑地
特定生産緑地制度の概要
特定生産緑地制度は、生産緑地法第10条の2に基づき、申出基準日(生産緑地の指定告示から30年経過する日)が近く到来することとなる生産緑地について、生産緑地の所有者等の意向を基に、板橋区が特定生産緑地として指定できる制度です。
特定生産緑地に指定すると、買取申出のできる時期が10年延期されるとともに、生産緑地で適用を受けていた税制優遇等の措置が継続されます。
特定生産緑地の指定について
特定生産緑地に指定する場合
- 固定資産税は引き続き農地課税となり、優遇されます。
- 相続税納税猶予制度の適用が継続されます。(次世代の方も適用可能です。)
- 10年毎に継続の判断ができます。
- 買取申出の制限はこれまでと同様です。(相続等が発生した場合には買取申出が可能です。)
特定生産緑地に指定しない場合
- 固定資産税は段階的に宅地並み課税に引き上げられます。
- 現世代の方の相続税納税猶予は継続されますが、次世代の方は、適用を受けられません。
- 申出基準日(指定告示から30年経過)以後は、買取申出をいつでも出すことができます。
- 生産緑地の行為制限の解除は、買取申出の手続が必要です。(自動では解除されません。)
特定生産緑地の指定手続きについて
区では、平成4年、平成5年に生産緑地地区に指定した農地を対象に、特定生産緑地の指定手続きを開始しています。指定にあたっては、農地所有者等の方から「特定生産緑地指定希望兼利害関係人同意確認書」を提出いただく必要があります。
※申出基準日を過ぎてからの特定生産緑地の指定はできませんので、ご注意ください。
詳細は、下記の都市計画課都市計画係までお問い合わせください。
特定生産緑地の指定状況(令和3年12月15日公示時点)
特定生産緑地指定面積 約6.39ヘクタール
※特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日からとなります。
※区域及び面積は、下記の添付ファイルからご覧いただけます。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
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