都市計画提案制度

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ページ番号1006339  更新日 2022年9月14日

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「提案制度」とは

都市計画法に基づく都市計画の提案制度が平成15年1月1日に施行されました。
この制度は、土地所有者などが一定の条件を満たした上で、東京都または板橋区に都市計画の決定や変更の提案ができるものです。

都市計画提案者の要件

提案を行うことができる者は、次のとおりです。

(1)土地所有者等(法第21条の2第1項)

  • 提案の対象となる区域の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者

(2)まちづくりNPO法人等(法第21条の2第2項)

  • まちづくりNPO法人
  • 一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない法人
  • 独立行政法人都市再生機構
  • 地方住宅供給公社
  • まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体
  • 上記の者に準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体(注1)

(3)都市計画協力団体(法第75条の9)

  • 都市計画協力団体の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体として市町村長が指定した団体(注2)

注1 板橋の条例で定める団体

  • 東京都板橋区都市づくり推進条例に基づく「登録まちづくり協議会」
  • 同条例に基づく「承認まちづくり協議会」

注2 現在、板橋区で都市計画協力団体として指定した団体はありません。

「提案できる都市計画」は

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」並びに「都市再開発の方針」に関するものを除く、すべてのものが対象となりますが、次の条件を満たしていることが必要です。

  1. 一体として整備し、開発し、保全すべき土地の地域としてふさわしい0.5ha以上の一体的な一団の土地の区域であること。
  2. 提案に係る都市計画の素案の内容が、法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
  3. 提案に係る土地の区域内の土地(注3)について、所有権または地上権若しくは借地権を有する者の3分の2以上の同意(注4)を得ていること。

注3 国または地方公共団体の所有している土地で公共施設のように共されているものを除く。 

注4 同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。

都市計画提案を行うには

事前相談及び事前協議が必要です。まずは、都市計画課までご相談ください。

都市計画提案の事例

板橋区では、以下の都市計画について、都市計画提案により都市計画の決定又は変更を行いました。

  1. 東京都市計画一団地の住宅施設 向原 一団地の住宅施設(変更)
    告示日:平成19年11月15日
  2. 東京都市計画地区計画 向原三丁目地区地区計画(決定)
    告示日:平成19年11月15日
  3. 東京都市計画地区計画 中台二丁目北地区地区計画(決定)
    告示日:平成22年12月1日
  4. 東京都市計画地区計画 向原三丁目地区地区計画(変更)
    告示日:平成29年9月29日
  5. 東京都市計画一団地の住宅施設 向原第二 一団地の住宅施設(変更)
    告示日:令和元年12月3日
  6. 東京都市計画地区計画 向原第二住宅地区地区計画(決定)
    告示日:令和元年12月3日
  7. 東京都市計画高度利用地区(変更)舟渡四丁目南地区の追加
    告示日:令和4年9月14日
  8. 東京都市計画高度地区(変更)
    告示日:令和4年9月14日

なお、令和3年4月1日以降は、地区計画の決定等の提案については、地区計画申出制度を活用することができます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。