【都市づくり推進条例】都市づくりに係るルールなどの提案
法的担保のある「地区計画制度」を軸として、区民発意に活用できる都市づくりルールの手続きを都市づくり推進条例の中で整理を行っています。
「まちづくり憲章」の登録の提案(条例第17条・条例第19条)
- 地区のまちの将来像や都市づくりの方針を定めたものです。
- 登録まちづくり協議会又は承認まちづくり協議会は登録の提案をすることができます。
- 登録することにより、地区内開発協議の指針として活用できます。
登録したまちづくり憲章(1)
- 名称:加賀まちづくり計画
- 提案者:加賀まちづくり協議会(承認まちづくり協議会)
登録したまちづくり憲章(2)
- 名称:新河岸二丁目工業地域まちづくり提案
- 提案者:新河岸二丁目工業地域まちづくり協議会(承認まちづくり協議会)
「地区ガイドライン」の登録の提案(条例第18条・条例第20条)
- 地区のまちの将来像や都市づくりの方針を実現するために、建築のルール等を定めたものです。
- 登録まちづくり協議会又は承認まちづくり協議会は登録の提案をすることができます。
- 登録することにより、地区内開発協議の指針として活用できます。
登録した地区ガイドライン
- 名称:ときわ台景観ガイドライン
- 提案者:ときわ台しゃれ街協議会(承認まちづくり協議会)
※東京都の「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」の規定により承認されたガイドラインであるため、板橋区都市づくり推進条例により登録がされた地区ガイドラインとみなす。(施行規則・付則第4条)
「建築協定」の認可申請(条例第23条)
- 土地の所有者等全員で、建築基準法で規定されている基準に上乗せした基準を定めた建築協定を結びます。
- 運営委員会を組織し、お互いに建築協定を守り合い、魅力的な都市づくりを進めることを目的に定めるものです。
「景観協定」の認可申請(条例第24条)
- 景観を構成する多彩な要素について、地域に応じたきめ細やかなルールを住民の皆さん自らが取決め、互いに守り合うことによって自主的な規制を行うことができる制度です。
「地区計画」の申出(条例第25条)
- 区民等が自ら考える地区計画等の素案を、区に対して申出できるものです。
- 地区計画の決定に至らなかった場合は、まちづくり憲章や地区ガイドラインの登録に移行することができます。
「都市計画」の決定又は策定の提案(条例第27条)
- 都市計画法に基づき、都市計画を決定又は変更するように提案することができる制度です。
- 土地所有者等のほか、条例で定める団体として登録まちづくり協議会及び承認まちづくり協議会が提案できます。
「景観計画」の変更又は策定の提案(条例第28条)
- 景観法に基づき、景観計画を策定又は変更するように提案することができる制度です。
- 土地所有者等のほか、条例で定める団体として登録まちづくり協議会及び承認まちづくり協議会が提案できます。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
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