【都市づくり推進条例】まちづくり協議会との協議・情報提供

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ページ番号1039082  更新日 2023年3月10日

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まちづくり協議会との連携

 都市づくり推進条例に基づき、まちづくり協議会による都市づくりを推進するため、活動区域内における開発事業等について協議を義務付けるとともに、大規模土地取引に係る開発事業について、早期の情報提供を位置付けています。

承認まちづくり協議会との協議(都市づくり推進条例第22条)

 承認まちづくり協議会の活動区域内で開発事業を行う場合は、開発事業に係る設計及び施工方法の変更が可能な時期に、承認まちづくり協議会との協議を行い、その結果を区へ報告する必要があります。

承認まちづくり協議会毎に協議対象や協議方法が異なるため、各承認まちづくり協議会のページでご確認ください。

登録・承認まちづくり協議会への情報提供(都市づくり推進条例第35条)

 登録又は承認まちづくり協議会の活動区域内で、大規模開発事業((1)敷地面積5,000平米メートル以上(2)延べ床面積10,000平方メートル以上)を伴う土地取引がある場合は、大規模土地取引の後速やかに、登録又は承認まちづくり協議会へ開発事業の計画概要について情報提供を行い、その結果を区へ報告する必要があります。

 情報提供を行っていただいた後、具体的な計画が進み次第、開発事業に係る設計及び施工方法の変更が可能な時期に、上記の条例第22条に基づく承認まちづくり協議会との協議も必要です。

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都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
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