【都市づくり推進条例】都市づくり推進地区に準ずる地区の指定について

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ページ番号1034115  更新日 2022年5月25日

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都市づくり推進地区とは

 今後20年で都市づくりを優先的に推進する地区として、「板橋区都市づくりビジョン」に定められた地区であり、現行計画では48地区が指定されています。
 各地区において、都市づくりの展開方針や具体な取組内容が示されており、この方針に基づいた都市づくりを進めて参ります。( 参考:都市づくりビジョン概要版 8~12頁、15頁)

都市づくり推進地区に「準ずる地区」とは

 都市づくり推進地区以外の地区において、突発的に起こる新たな都市づくりの契機に対応できるよう、都市づくり推進条例第11条第2項に「都市づくり推進地区に準ずる地区(以下、「準ずる地区」という。)」が規定されています。
 これは、新たに政策的に都市づくりの取組が必要と認める区域を、「準ずる地区」として区長が指定することができるものとなっています。

「準ずる地区」の指定

舟渡四丁目南地区への「準ずる地区」の指定について

地区の名称

舟渡四丁目南地区

地区の位置

舟渡四丁目南地区の位置図

都市づくりの展開方針及び取り組み内容

都市づくりの展開方針

取組内容

水害に強い拠点の形成

  • 令和2年12月に「災害に強い首都『東京』形成ビジョン」のモデル地区に「舟渡・新河岸地区」が位置付けられたことを踏まえ、高台まちづくりを推進します。
  • 浸水想定区域であることを踏まえ、土地の合理的かつ健全な高度利用により高台広場、緊急垂直避難場所、避難経路等の防災上必要な整備を行い、水害に強い拠点を形成します。

道路ネットワークの向上

  • 補助第204号線の整備を促進し、道路交通環境を改善するとともに、周辺の操業環境との調和を図ります。
  • 地区の周辺は大型車の交通が多いことを踏まえ、新河岸川沿いに歩行者が安全に通行できる空間を整備し、歩車道分離を図ります。

新しい時代のニーズに対応した産業機能の維持・更新

  • 新しい時代のニーズに対応した施設への更新に合わせ、事業者との協働や地区計画などにより、産業機能の維持・更新を図ります。

指定日

令和3年10月7日

指定の経緯

以下のファイルをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。