【都市づくり推進条例】都市づくり推進地区に準ずる地区の指定について
都市づくり推進地区とは
 今後20年で都市づくりを優先的に推進する地区として、「板橋区都市づくりビジョン」に定められた地区であり、現行計画では48地区が指定されています。
 各地区において、都市づくりの展開方針や具体な取組内容が示されており、この方針に基づいた都市づくりを進めて参ります。( 参考:都市づくりビジョン概要版 8~12頁、15頁)
都市づくり推進地区に「準ずる地区」とは
 都市づくり推進地区以外の地区において、突発的に起こる新たな都市づくりの契機に対応できるよう、都市づくり推進条例第11条第2項に「都市づくり推進地区に準ずる地区(以下、「準ずる地区」という。)」が規定されています。
 これは、新たに政策的に都市づくりの取組が必要と認める区域を、「準ずる地区」として区長が指定することができるものとなっています。
「準ずる地区」の指定
舟渡四丁目南地区への「準ずる地区」の指定について
地区の名称
舟渡四丁目南地区
地区の位置

| 都市づくりの展開方針 | 取組内容 | 
|---|---|
| 水害に強い拠点の形成 | 
 | 
| 道路ネットワークの向上 | 
 | 
| 新しい時代のニーズに対応した産業機能の維持・更新 | 
 | 
指定日
令和3年10月7日
指定の経緯
以下のファイルをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
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