【都市づくり推進条例】大規模土地取引行為に係る事前届出制度

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ページ番号1039083  更新日 2024年10月4日

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大規模な土地取引行為の前に届出が必要です

 都市づくり推進条例に基づき、大規模敷地の土地利用転換(工場跡地がマンションに転換するなど)による、公共需要の変化や周辺環境の影響に対応するため、大規模敷地の土地取引を行う前に事前に区への届出などを義務付けています。

大規模土地取引行為の届出(売主等の手続き)(都市づくり推進条例第31条・第32条)

 敷地面積が2,000平方メートル以上の土地に関する権利(所有権・地上権・賃借権・信託受益権等)を移転又は設定を行う契約をしようとする者は、契約しようとする日の6カ月前までに、区長に届け出なければなりません。

 また、届出の内、敷地面積が5,000平方メートル以上又は延べ面積が10,000平方メートル以上の建築物の建築が見込まれる場合については、区は、区政や都市計画の基本的な方針に対応するための要望を行うことがあります。要望を受けた場合、土地に関する権利を取得しようとする者等に伝達しなければなりません。

届出書類(正副2部)

  1. 大規模土地取引行為届出書(第19号様式)
  2. 案内図
  3. 大規模土地取引行為の対象区域を示す図面
  4. 対象区域の公図の写し
  5. 対象区域の土地の全部事項証明書の写し
  6. その他区長が必要と認める書類

大規模土地利用構想の届出(買主等の手続き)(都市づくり推進条例第33条・第34条)

 敷地面積5,000平方メートル以上の土地取引又は延べ面積10,000平方メートル以上が見込まれる建築物の建築を行う大規模開発事業者等は、契約しようとする日の3カ月前までに、区長に届け出なければなりません。
 なお、区は、届出いただいた土地利用構想に対し、区政や都市計画の基本的な方針に適合させるために必要な要望及び調整を行います。

届出書類(正副2部)

  1. 大規模土地利用構想届書(第21号様式)
  2. 案内図
  3. 位置図
  4. 建築物の配置図、平面図及び立面図
  5. 対象区域及びその周辺の状況を撮影した写真
  6. 売主等から伝達された要望に対する見解を示した書類(見解書)
  7. その他区長が必要と認める書類

まちづくり協議会への情報提供等(都市づくり推進条例第22条・第35条)

 まちづくり協議会による都市づくりを推進するため、活動区域内における開発事業等について協議を義務付けるとともに、大規模土地取引に係る開発事業について、早期の情報提供を位置付けています。

周辺工場・入居予定者等への事前説明(都市づくり推進条例第36条)

 工業系用途地域等(準工業地域・工業地域・工業専用地域)内で大規模な開発事業を行う場合、周辺の工場の操業環境に配慮するため、周辺工場や入居予定者に対し事前説明を行うことを義務付けています。

その他の土地売買に関する法律について

 土地売買に関して、大規模土地取引行為の届出の他に、各種法律に基づく届出などが必要となる場合がありますので、ご確認ください。

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電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
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