土地売買などの届出(国土利用計画法の事後届出制)

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ページ番号1006164  更新日 2021年11月9日

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国土利用計画法に基づく土地取引の届出

2,000平方メートル以上の土地の売買等の契約を締結した場合には、土地等の権利取得者(譲受人)は、契約締結後2週間以内に都知事あてに届出をしなければならないこととなっています。
この届出では、土地の利用目的及び契約価格等を届けていただき、土地の利用目的についての審査を行います。
注:届出をしなかったり、虚偽の届出などをすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出の対象となる土地取引面積

2,000平方メートル以上
なお、個々の取引面積が届出対象面積に満たなくても、買い増しなどで合計すると2,000平方メートル以上となるような一団の土地を買う場合は、その都度届出が必要です(買いの一団)。

届出の時点

届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に提出してください。
注:契約締結日を含みます。

届出が必要な者

  1. 届出が必要な者は、土地売買等の契約を締結した場合の権利取得者(譲受人)です。
    この立場にある方は個人及び法人を問わずどなたでも届出が必要です。
  2. 代理人によって届出を行う場合には、必ず委任状の添付が必要になります。

届出の提出先

届出は、土地所在地の板橋区都市整備部都市計画課へ提出してください。
東京都へ直接届出書を提出することはできません。
また、届出の土地が2以上の区市町村にわたる場合には、最大面積の土地の存する区市町村へ提出の上、提出部数を関係区市町村が増えるごとに副本1部を増やしてください。

届出に必要な書類

  1. 土地売買等届出書
  2. 契約書の写し
  3. 位置図:縮尺25,000分の1の地形図
  4. 周辺状況図:縮尺2,500分の1の地形図(住宅案内図など)
  5. 公図の写しまたは平面図
  6. 実測図:実測面積による売買の場合に添付します。
  7. 委任状(決まった様式はありません。):第三者(仲介者、関係者など)が代理で届出を行う場合に必要になります。[代理で届出をさせる場合は、代理人の方の身分証明書を確認します。]

注:届出書の用紙は板橋区都市整備部都市計画課(区役所5階15番窓口)にあります。
または、以下のリンク先「東京都都市整備局ホームページ」より様式をダウンロードできます。

届出書の提出部数

届出書、添付書類は正本1部・副本2部・写(届出人用)1部のあわせて4部を提出してください。
正本1部・副本2部は、紙製フラットファイルに綴じて提出ください。なお、フラットファイルの背表紙などに記載は不要です。

届出書の押印について

届出書への押印及び捨印などは、令和3年1月1日から廃止となりました。

担当部署

【届出の受理】
板橋区都市整備部都市計画課調整・都市基盤DX係
電話 03-3579-2566
窓口 区役所 5階15番窓口

【土地の利用目的審査、指導など】
東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
電話 03-5388-3216又は3217

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 調整・都市基盤DX係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2566 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。