土地の先買い制度(公拡法の届出・申出)
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出と申出
土地の先買い制度とは「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下、公拡法といいます)に基づき地方公共団体等が、公共用地等を円滑に取得し、良好な都市環境の計画的な整備を促進するための一つの手法として制度化されたものです。
先買い制度には「届出」(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)と「申出」(地方公共団体等に対する土地の買い取り希望の申出)の2種類の制度があります。
公拡法の改正(令和6年9月19日施行)について
公拡法改正により、生産緑地法第12 条の規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間以内に限り、「届出」(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)が不要になりました。(令和6年9月19日以降に生産緑地の買取りの申出がされたものが対象です)
届出(法第4条)の対象となる土地取引
区の区域内に係るものについて、次に掲げる土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、区長あてに届出をしなければならないこととなっています。
(なお、届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。)
- 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のもの
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」、河川法により「河川予定地として指定された土地」等
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
- 上記1を除く市街化区域で5,000平方メートル以上の土地
対象土地が都市計画施設等の区域内に所在するかどうかは、板橋区都市計画図を参考に、ご判断いただいております。
下記リンク先のページにて都市計画図を開き、対象土地が都市計画施設等の区域に入っているかをお調べください。
申出(法第5条)の対象となる土地取引
区の区域内に係るものについて、100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、区長にその旨を申し出ることができます。(「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内にあっては、50平方メートル以上)
届出・申出の提出について
届出・申出書の提出先
届出・申出書は、当該土地が所有する区市町村の担当課(板橋区は、下記板橋区都市整備部都市計画課)へ提出してください。
届出・申出に必要な書類
- 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書(下記添付ファイルからダウンロードできます。)
- 位置図:縮尺25,000分の1の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
- 周辺状況図:周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの〔縮尺2,500分の1の地形図等(住宅案内図等)〕
- 公図の写し又は平面図:公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの(対象区域がわかるよう示したもの)
- 実測図(省略可):実測面積による売買の場合に添付します。
- 委任状(決まった様式はありません。下記添付ファイル参照):第三者(仲介者、関係者等)が代理で届出(申出)を行う場合は必要になります。〔代理で届出(申出)をされる場合は、代理人の方の身分証明書を確認します。〕
届出・申出書の提出部数
正本1部、届出(申出)人用の控え1部の計2部を提出してください。
届出・申出書の押印について
届出・申出書への押印及び捨印などは、令和3年1月1日から廃止となりました。
担当部署
【届出・申出書の受理】
板橋区都市整備部都市計画課調整・都市基盤DX係
電話 03-3579-2566
窓口 区役所 5階15番窓口
【届出・申出に係る土地の買取りについて】
板橋区政策経営部政策企画課 総合計画係
電話 03-3579-2013
窓口 区役所 4階12番窓口
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 調整・都市基盤DX係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2566 ファクス:03-3579-5436
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