施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について

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ページ番号1006162  更新日 2020年1月25日

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板橋区では、平成30年4月12日付で大山町クロスポイント周辺地区について市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。
区域内(下記添付ファイル「施行地区となるべき区域を表示する図面」参照)に、未登記の借地権を有する方は、この公告の日から起算して30日以内に板橋区長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。
なお、平成30年4月26日まで、区役所窓口で、市街地再開発事業の施行区域となるべき区域を表示する図面を縦覧しています。

施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧

平成30年4月12日(木曜日)から平成30年4月26日(木曜日)
※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時

縦覧場所
板橋区役所 都市整備部 拠点整備課 (北館5階13番窓口)

区域名称(地番)※区域図は下記添付ファイル「施行地区となるべき区域を表示する図面」をご覧ください。
板橋区大山町25番 1、25番 2、26番 1の一部、26番 3、26番 4、26番 5、26番 6の一部、26番 7、26番 8、26番16、27番 1、27番 2の一部、27番 3、27番 4の一部、27番 7、27番 8の一部、28番 1、28番 2、28番 3、28番 4、28番 5、28番 6、28番 7、28番 8、28番 9、28番10、29番 3、40番 1、40番 2、40番 3、40番 5、40番46の一部、40番48、40番49、40番50、40番51、及び公有地の一部

借地権の申告期間

平成30年4月12日(木曜日)から平成30年5月11日(金曜日)

借地権申告の提出書類

  • 借地権申告書(下記添付ファイル「借地権申告書」「借地権申告書の注意点」参照)
  • 借地権申告書に署名した者の印を証する印鑑証明
    ※3か月以内に発行した印鑑証明書
  • 見取図(下記添付ファイル「見取図の例」参照)
    ※方位を記載
  • 借地権を証する書面
    ※借地権申告書で土地所有者や転貸者から署名押印が得られない場合のみ
    【例:借地契約書、毎月の地代の領収書等。区が借地権を証明するに足りないと判断した場合、別途書面提出の場合あり】

提出先

持参の場合:板橋区役所 都市整備部 拠点整備課 大山まちづくり第二グループ
(北館5階13番窓口)
※縦覧場所と同じ
※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時

郵送の場合:〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区 都市整備部 拠点整備課 あて
※当日消印有効

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進室 まちづくり調整課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2572 ファクス:03-3579-5437
まちづくり推進室 まちづくり調整課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。