【都市づくり推進条例】近隣工場や入居予定者への事前説明
工業系用途地域等への配慮
都市づくり推進条例に基づき、工業系用途地域(準工業地域・工業地域・工業専用地域)内で開発事業を行う場合、周辺の工場の操業環境に配慮するため、周辺工場や入居予定者に対し、事前説明を行うことを義務付けています。
協議の根拠 |
対象規模 |
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都市づくり推進条例に基づく協議 |
・敷地面積5,000平方メートル以上 ・延べ面積10,000平方メートル以上の見込みの建築物 |
大規模建築物等指導要綱に基づく協議 |
・階数3以上かつ戸数30戸以上の集合住宅 ・集合住宅以外で延べ床面積2,000平方メートル以上の事業 ・事業区域1,000平方メートル以上の土地に新築する事業 |
注意
- 都市づくり推進条例に基づき近隣工場等への事前説明を実施し、事業内容に変更ない場合、大規模建築物等指導要綱に基づく近隣工場等との協議は省略することができます。
このページでは、都市づくり推進条例に基づく協議についてご説明します。
(1)周辺工場等への情報提供(都市づくり推進条例第36条第1項)
工業系用途地域(準工業地域・工業地域・工業専用地域)内で大規模な開発等((1)敷地面積5,000平方メートル以上、又は(2)延べ床面積10,000平方メートル以上)を行う場合、周辺の工場の操業環境に配慮し、工場などに対して開発事業について事前に説明を行わなければなりません。
事前説明の相手
近隣の工場(敷地境界線より50メートルかつ建築物の高さの2倍の水平距離の範囲)の代表者及び地域の工業団体
以下のリンク先から、板橋区内の工場、指定作業場の一覧表をご確認いただけます。
令和4年4月時点で対象となる工業団体は、以下のとおりです。舟渡四丁目の対象範囲、新規団体については産業振興課工業振興係(3579-2193)へお問い合わせください。
- 新河岸工業会(対象範囲:新河岸一丁目から三丁目、舟渡四丁目の一部)
事前説明の時期
設計及び施工方法の変更が可能な時期
事前説明の内容
「開発事業事前説明届出書(様式第24号)」により、開発事業の計画の概要(概ねの規模、用途、住戸数等)、工事による振動等の影響等を説明(実施基準第5条・第6条参照のこと)
説明の実施報告
事前説明を実施した日から14日以内に区へ「情報提供・事前説明結果報告書(様式第25号)」を提出
- 都市づくり推進条例に基づく近隣の工場等への事前説明に関する実施基準 (PDF 151.7KB)
- 開発事業事前説明届出書(第24号様式) (Word 23.2KB)
- 情報提供・事前説明結果報告書(第25号様式) (Word 24.3KB)
- 情報提供・事前説明結果報告書(第25号様式_別紙) (Word 19.4KB)
- 情報提供・事前説明結果報告書_記載例(工場協議) (Word 45.8KB)
板橋区都市づくり推進条例に基づく工場協議に関する解説動画を作成しています。下記のリンクからご確認ください。
(2)入居者への工業系用途地域であることの事前説明(都市づくり推進条例第36条第2項)
上記の「周辺工場への情報提供」の対象となった場合、開発事業の建物の入居予定者に対し、建物が工業系用途地域にあることによる配慮事項などについて、事前に説明を行わなければなりません。
事前説明の相手
当該開発事業の建物の入居予定者
事前説明の方法
契約等の重要事項説明書に記載するなどにより説明を実施してください。
事前説明の内容
工業系用途地域であることを入居者へ説明し、工場との間の取決め事項や近隣の工場の操業により、騒音・振動、臭気等が発生する恐れがあることに対して理解を得るように努めてください。
説明の実施報告(事前説明の初回のみ)
事前説明を実施した日から14日以内に区へ、説明に用いた書面(重要事項説明書の写しなど)を提出
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。