「板橋区都市づくり推進条例」を制定しました

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ページ番号1027610  更新日 2024年1月5日

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板橋区都市づくり推進条例とは

 区では、平成30年3月に策定した区の都市計画の基本方針である「板橋区都市づくりビジョン」の実現に寄与することを目的に、区民、事業者及び行政が各々の役割を持ち、協働の都市づくりを推進する条例として、令和2年10月23日に公布、令和3年4月1日から施行しました。

「板橋区都市づくり推進条例」に規定する主な内容

1 都市づくり推進地区等の指定

 「板橋区都市づくりビジョン」に定める「都市づくり推進地区」のほかに、区として新たに政策的に都市づくり取組が必要と認める区域を「都市づくり推進地区に準ずる地区」として指定します。

2 区民発意による都市づくりの促進

 区民発意による都市づくりを促進するため、地区計画制度を活用し都市づくりを検討するまちづくり協議会の支援や都市づくりに係る様々なルールの充実・整理を図っています。

3 まちづくり協議会との連携

 まちづくり協議会による都市づくりを推進するため、活動区域内における開発行為について協議を義務付けるとともに、大規模土地取引にかかる開発行為について、早期の情報提供を位置付けています。

4 大規模土地取引行為に係る事前届出制度

 大規模敷地の土地利用転換(工場跡地がマンションに転換するなど)による、公共需要の変化や周辺環境の影響に対応するため、大規模敷地の土地取引を行う前に事前に区への届出などを義務付けています。

5 工業系用途地域等への配慮

工業系用途地域(準工業地域・工業地域・工業専用地域)内で大規模な開発事業を行う場合、周辺の工場の操業環境に配慮するため、周辺工場や入居予定者に対し、事前説明を行うことを義務付けています。

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都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2552 ファクス:03-3579-5436
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