「最高限度高度地区」及び「敷地面積の最低限度」の導入について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1006360  更新日 2023年10月6日

印刷大きな文字で印刷

制度導入について

はじめに

平成23年度から導入を進めていた「最高限度高度地区(絶対高さ)」及び「敷地面積の最低限度」の2つの都市計画制度が平成27年3月6日に決定しました。

制度導入の検討背景

近年、建築基準法改正により建築物の高さ制限(天空率など)の緩和や、ミニ開発の進行などで、街並みの環境維持が難しくなってきており、今まで以上に「安全・安心なまち」が求められています。
こうした動向に対して、現在の建築規制だけでは十分に対応できません。その対策の一つとして、本制度の導入に取り組みました。

「最高限度高度地区(絶対高さ)」とは(都市計画法第8条第3項第2号ト)

建物の高さに関する現行の規制(斜線型の高度地区、斜線制限、容積率、建ぺい率など)に加えて、一定の高さ以上の建築を制限する制度です。この制度により、整った街並みへの誘導が期待されます。

「敷地面積の最低限度」とは(都市計画法第8条第3項第2号イ)

敷地面積の最低限度を定め、敷地分割をする際に面積が一定規模以下とならないように規制する制度です。この制度の導入により、建物間のゆとりが維持できます。

施行日について

平成27年3月6日に都市計画決定いたしました。

同日付けで施行しております。

注意:平成27年3月6日以降、地区計画等の決定等により計画書の区域・面積を変更しています。(適用除外の内容に変更はありません。)
最新の計画書は以下のファイルをご確認ください。

問い合わせ先

規制内容・適用除外について

都市整備部 建築指導課 意匠審査係
電話 03-3579-2573

制度導入の経緯について

都市整備部 都市計画課 都市計画係
電話 03-3579-2552

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?