市街地開発事業・地区計画

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ページ番号1006353  更新日 2022年8月3日

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市街地開発事業

1. 土地区画整理事業

土地区画整理法に基づいて、道路などの公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質の変更や公共施設を整備する事業です。事業の始めに土地区画整理事業の都市計画決定をします。

2. 土地区画整理施行すべき区域

区部の市街地の膨張を防ぎ緑地帯として保全することを目的として昭和23年に指定された旧・緑地地区の廃止に伴い、宅地需要に対する豊富な住宅供給源として開発すべきとの判断から、昭和44年5月に、周辺区部9区において都市計画決定された土地区画整理事業の区域です。事業の未着手区域では都市計画制限(都市計画法第53条・54条)があります。

板橋区内の適用データ
施行区域名「板橋西部」があります。

3. 市街地再開発事業

都市再開発法に基づいて、市街地の土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、地区内の建築物を除却して、新たに建築物及び建築敷地を高度利用して整備します。併せて都市の機能に必要な公共施設の整備を行う公共性の高い事業です。

板橋区内の適用データ
成増駅北口地区、浮間舟渡駅前地区、上板橋駅南口駅前地区、大山町クロスポイント周辺地区、板橋駅板橋口地区、板橋駅西口地区、大山町ピッコロ・スクエア周辺地区が都市計画決定されました。(すべて第一種市街地再開発事業です。)

地区計画

1. 地区計画

都市全体レベルの「地域地区」に比べ、比較的に小規模な街区から地区レベルを対象にきめ細かなまちづくりを目指して、それぞれの地域特性に応じた建築物の用途・形態・敷地等と、道路・公園などの地区施設について、一体的かつ総合的な計画「地区計画」を都市計画で定めるものです。その計画に基づいて建築行為または、開発誘導・規制することで、良好な地区環境の整備と保全を図る制度です。

2. 沿道地区計画

道路交通騒音の著しい「沿道整備道路※」として指定された幹線道路の交通騒音により生じる障害の防止と、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、沿道整備道路の沿道で一体的かつ総合的に市街地整備をすることが適切な区域について、都市計画で「沿道地区計画」を定めます。計画の内容は、沿道整備に関する方針と建築物の構造、用途などに関する事項、緑地や緩衝空地の配置などで、地域特性を考慮して必要な事項を定めています。
(※「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づいて知事が指定した道路です。)

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都市整備部 都市計画課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2566 ファクス:03-3579-5436
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