安全で良質な建築物を建てるために
建築物を建てることは、一生のうちに何度もあることではありません。安全で良質な建築物を建てるために必要である建築基準法や手続きについて説明します。
建築の諸手続き及び流れ
事前調査・協議
- 敷地等と道路との関係(計画敷地が建築物を建てられる敷地かどうか。)
- 用途地域(計画している用途が建てられるかどうか。)
- 容積率・建ぺい率(どのくらいの規模の建築物が建てられるかどうか。)
※この他にも建築をする上での条件があります。より詳しい内容については、下記添付ファイル「建築のてびき」をご覧ください。
建築前の届出
代表的な手続きは確認申請です。工事を始めるためには、確認済証の交付を受けなければなりません。
その他にも、建築を計画している地域、建築物の規模・用途によって、様々な申請が必要になります。
※下記添付ファイル「確認申請をされる方へ」を参照の上、必要な手続きを行ってください。手続きによっては、有資格者の作成した図書(設計図等)が必要です。
工事着工
工事は工事監理者の監理のもとに進められます。建築主は、工事監理者・工事施工者と協力し、工事期間中の現場の安全対策や近隣への気配りに努めてください。
※確認申請時に工事監理者、工事施工者が未定だった場合、工事着手3日前までに必ず届け出てください。
中間・完了検査
工事完了後、建築主は完了検査を受けなければなりません。規模によっては中間検査を受けなければなりません。中間検査に合格するまでは、その後の工程に進めません。合格すれば、中間検査合格証が交付されます。
※建築主はこれらの検査を受ける義務があります。
検査済証交付
完了検査により、建築物が建築基準法に適合していれば、検査済証が交付されます。検査済証の交付を受けたら、建築物を使用することができます。
※建築主としての役割は終了ですが、建築物の所有者・管理者・占有者としての役割が新たに始まります。
建築物の所有者の義務
建築物の所有者・管理者・占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常に適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
また、一定規模の建築物には定期報告が義務付けられています。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 意匠審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2573 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。