低炭素建築物認定制度について
都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)について
低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年12月4日施行、エコまち法)に基づく、低炭素化のための措置が講じられた建築物をいいます。低炭素建築物の認定を受けた場合は、税制優遇や、容積率の緩和などを受けることができます。
低炭素建築物の認定を受けようとする方は、低炭素建築物新築計画を作成し、適合性確認機関において技術的審査を受けた場合には発行を受けた適合証とともに、手数料計算書を添付して板橋区に申請してください。
低炭素建築物認定制度の詳細
認定申請様式、税制優遇などのエコまち法関連情報が記載されています。
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針
東京都板橋区の都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針については、「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)」によります。
上記基本方針により、緑地の保全への配慮から、新築などの計画が以下の場合には認定を行わないことを基本とします。
- 都市緑地法の特別緑地保全地区内にある場合
- 生産緑地法の生産緑地地区内にある場合
- 都市施設である緑地の区域内にある場合
あわせて、東京都板橋区緑化の推進に関する条例(緑化条例)(昭和54年東京都板橋区条例第36号)による手続きの対象事業となる場合は、原則として適合通知書が必要です。
緑化条例に基づく手続きについては以下のページを参照してください。
低炭素建築物申請手数料
以下をご覧ください。認定申請の際には、手数料計算書を添付してください。
申請時期に関する注意事項
低炭素建築物の認定を受けるためには、着工前に認定申請を行う必要があります。申請後は着工が可能ですが、着工後に申請を取り下げて再度申請することは出来ないので注意してください。なお、板橋区では地盤改良は着工に含むのでご注意ください。
申請に必要な図書
1.認定申請
- 認定申請書
- 申請は工事着手日より前にお願いします。
- 委任状
- 様式自由です。建築主様が直接お手続きされる場合は不要です。
- 適合証
- 適合性確認機関より交付された技術的審査適合証を活用する場合は添付願います。副本に原本を、正本に写しを添付願います。
- 確認済証の写し
- 確認済証が交付されている場合は添付願います。
- 緑化計画適合通知書
-
緑化条例に該当する場合は、緑化計画適合通知書を添付願います。緑化条例については下記リンクを参照してください。
- 手数料計算書
- (第1号様式)正本に添付願います。下記添付ファイルを参照してください。(変更認定申請の場合は第2号様式)
- 各種申請図書
- エコまち法施行規則第41条に規定される各種図書を添付願います。
- その他参考資料
- 東京都板橋区緑化の推進に関する条例(緑化条例)について
- 手数料計算書(新規認定申請【令和5年3月以降】)(別記第1号様式) (Word 15.9KB)
- 手数料計算書(変更認定申請【令和5年3月以降】)(別記第2号様式) (Word 15.9KB)
- 手数料計算書(変更認定申請【旧制度】)(旧別記第2号様式) (Word 38.5KB)
2.軽微な変更の届出
認定を受けた後にエコまち法施行規則第44条に規定される軽微な変更を行った場合は、下記の書類を提出してください。
(規則第44条に規定される軽微な変更)
- 工事の着手予定時期、完了予定時期の6か月以内の変更
- 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更
- その他、変更後も法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
-
軽微な変更届
-
(第7号様式)下記添付ファイルを参照してください。正副2部ご提出願います。
「建築物の位置」欄は認定通知書に記載されている位置を記載してください。
- 変更に係る図書
- 変更部分を朱書きなどにより表示してください。
- 委任状
- 様式自由です。認定建築主様が直接お手続きされる場合は不要です。
- その他参考資料
-
適合証発行機関で変更手続きを行った場合は、その資料の写しを提出してください。
3.認定後に工事を取りやめる場合
認定を受けた計画に基づく建築物の建築などを取りやめる旨の申出を行う場合は、下記の書類を提出してください。
- 取りやめ届
-
(第9号様式)下記添付ファイルを参照してください。正副2部ご提出願います。
- 認定通知書
- 副本と共にご提出願います。
- 委任状
- 様式自由です。認定建築主様が直接お手続きされる場合は不要です。
4.完了報告
- 工事完了報告書
-
(第10号又は第11号様式)下記添付ファイルを参照してください。正副2部ご提出願います。
認定建築主様の住所は建築場所の住居表示でも構いません。
- 委任状
- 様式自由です。認定建築主様が直接お手続きされる場合は不要です。
- (第10号様式を用いる場合)工事監理報告書の写し
-
副本への添付は省略できます。建築士法施行規則第17条の15の規定による工事監理報告書の写しを添付してください。
-
(第11号様式を用いる場合)工事完了報告書などの写し
- 副本への添付は省略できます。
- 検査済証の写し
- 副本への添付は省略できます。原則として、認定申請の完了予定日から6箇月以内に発行されたものに限ります。
- その他参考資料
- 工事完了報告書(工事の完了を建築士が確認した場合)(別記第10号様式) (Word 34.0KB)
- 工事完了報告書(建設工事の受注者による書類を添付する場合)(別記第11号様式) (Word 34.5KB)
3.その他様式
その他、板橋区の細則に基づく各種様式は下記のとおりです。
4.板橋区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則について
低炭素認定の受付及び問い合わせ先
東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 建築物省エネ担当
電話 03-5320-5031
板橋区 都市整備部 建築指導課 設備審査係
電話 03-3579-2577
適合性確認機関(事前審査機関)
下記の審査機関に技術的審査を依頼することができます。(最新の登録状況は国交省のホームページを参照してください。)
非住宅用途の部分を含む低炭素建築物計画については、「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」の審査のみを受けることができます。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)(外部リンク)
- 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進に関する法律)(外部リンク)
- 所管行政庁別の技術的審査機関の検索(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 設備審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2577 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。