住宅用家屋証明書
住宅の登録免許税の軽減を受けるには(住宅用家屋証明)
あなたのお住まいになる家を、新築、増築又は取得に伴う所有権登記の際、不動産の登録免許税が課税されますが、一定の条件に該当し、住宅用家屋証明書を添付して1年以内に登記すれば、租税特別措置法により登録免許税が軽減されます。
※板橋区では住宅用家屋証明の郵送申請は受付ておりません。
郵送で届いた書類はそのまま返送させていただきますので予めご了承ください。
軽減される税率
登記の種類 | 本則税率 | 軽減後税率:一般の住宅 | 軽減後税率:特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 |
---|---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 0.1%(戸建の長期優良住宅は0.2%) |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
適用条件について
- 新築又は、取得した個人(本人)が住む自己居住用家屋であること。
- 登記簿上の種類が「居宅」であり、記載された床面積が50平方メートル以上であること。
- 店舗・事務所などとの併用住宅は、居宅部分が建物全体の床面積の90%を超えていること。
(併用住宅は居宅部分の面積を確認するため、図面など面積を確認できる書類が必要です。) - 取得した家屋の場合は、取得原因が「売買」又は「競落」であること。
- 新築又は取得後、1年以内に登記を受けるもの。
- 区分所有される建築物は建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること。
- 中古住宅の場合は以下のいずれかに該当する物件であること。
(1)令和4年4月1日以後の取得家屋の場合
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、所定の基準を満たした耐震基準適合証明書、住宅性能評 価書、住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類のいずれかがあること。ただし、売買をする前に売主が取得し、かつ取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。
(2)令和4年3月31日以前の取得家屋の場合
- 取得日以前20年以内(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造等は25年)に建築された家屋であること。
- 上記期間を超える家屋の場合は所定の基準を満たした耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類のいずれかがあること。ただし、売買をする前に売主が取得し、かつ取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。
申請受付時間
午前8時30分から午後5時まで
(事務処理の関係上、午後4時30分までの申請をお願いします。)
証明書交付手数料
1件につき1,300円
注意事項
家屋証明の申請については以下の注意事項を必ずご確認ください。
- 郵送での申請・証明書発行はできません。
- 5件以上の申請の際は必ず事前にご連絡をいただき、スケジュール調整をお願いします。
(電話:03-3579-2571 建築指導課建築庶務係) - 5件以上の当日申請については、申請書類の確認に時間がかかるため、原則受け付けておりません。
- 申請者都合等による事前審査や交付日指定はお受けできません。
- 日頃より多くのお客様が来庁されるため、状況により、お待たせする場合があります。
また、正午から午後1時までは職員1人体制で対応しています。申請書類の受付(お預かり)は可能ですが、書類の審査・証明書の発行は原則午後1時以降になりますので、ご留意ください。 - 必要書類については下記添付ファイルの必要書類一覧をご参照ください。
窓口混雑緩和のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
申請様式
住宅家屋証明の申請書は、下記の添付ファイルよりダウンロードしてください。
その他の様式については、関連リンクに掲載の国土交通省ホームページをご確認ください。
注1:申請書の取得年月日などの元号が違う場合は、正しい元号に直してご利用ください。
注2:インターネット登記情報提供サービスにより取得した登記事項証明書は、照会番号及び発行年月日が記載されたものであれば対応可能です。
注3:住民票および登記事項証明書(登記簿謄本)は発行から3か月以内のものをご提示ください。表題登記申請書と表題登記完了証についても発行日より3か月以内のもののみ可能です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 建築庶務係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2571 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。