様式一覧[報告書関係(2)事故報告書など]

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ページ番号1006200  更新日 2021年5月28日

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建築工事などの事故報告書

建築工事や既存の建築物・建築設備に起因した事故が生じた場合は、当該工事の施工者(既存建築物などに起因する場合は管理者など)は、直ちに事故の状況を速報として報告してください。そのうえで、当該工事や建築物の管理者などは、速やかに事故の詳細を報告してください。(板橋区建築基準法施行細則第10条の4関係)

提出先

延べ面積が1万平方メートル以下の建築物の場合

事故の種類

被害の内容

提出先

建築工事(注1)に起因する事故

(1)敷地内における死亡事故

(2)敷地外において人が危害を受けた事故

建築指導課

監察・調査係

(注4)

既存建築物(注2)又は準用工作物(注3)に起因する事故

(1)死亡事故

(2)30日以上の治療を要する負傷者が生じた事故

(注1)建築基準法施行令第7章の8(工事現場の危害の防止)に規定される建築工事(修繕、模様替又は除却のための工事を含む)

(注2)建築基準法第6条第1項第1号に掲げる特殊建築物又は建築基準法施行令第16条に掲げる定期報告を要する建築物(建築設備を含む)

(注3)建築基準法第88条第1項から第3項までに規定する工作物で既存のもの(高さ2メートルを超える擁壁など)

(注4)事故の状況によっては担当係が変わる場合があります

延べ面積が1万平方メートルを超える建築物又は附属する工作物の場合

東京都都市整備局にお問い合わせください。

定期調査・検査報告書

建築基準法の規定による特定建築物などの定期調査・検査報告に関することは下記ページを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 監察・調査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2578 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

都市整備部 建築指導課 設備審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2577 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。