細街路拡幅整備事業(協議書等)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1006190  更新日 2023年6月9日

印刷大きな文字で印刷

協議書提出時の注意点

  1. 協議書等を作成する前に、細街路拡幅整備事業(概要)のページをご覧ください。
    ※協議書及び委任状の記載例を作成いたしましたので、作成の際の参考としてご利用ください。
  2. 細街路拡幅整備協議書の提出は、建築確認申請書提出の30日以上前(大規模建築物等指導要綱に係る場合は約3か月半前)にお願いいたします。詳しくは、建築安全課窓口事務等の標準処理期間及び書類提出期限のページをご覧ください。
  3. 申請敷地における権利者が複数いる場合は、その代表者お一人を「建築主等」として、協議や助成金等の申請・受け取りを行ってください。
  4. 私道の場合、関係権利者から道路中心鋲等の設置の承諾を得てください。承諾が得られていることを確認できるまでは、中心鋲等の設置は行いません。

協議成立後に協議内容に変更が生じた場合

建築主等や間口距離が変更になった場合、変更届の提出が必要です。詳しくは添付ファイルをご覧ください。

拡幅整備工事についての注意点

  1. 区に後退用地等の拡幅整備を依頼する場合、協議書提出の日から5年以内に「拡幅整備依頼書及び承諾書(要綱第6号様式)」を提出してください。期限内に提出されない場合は協議終了となります。
  2. 拡幅整備依頼書及び承諾書は、拡幅整備工事が可能となりうる時期(足場撤去、敷地内外構工事等)の概ね2か月前に必要書類を添付し提出してください。
  3. 建築主等が自費で後退用地等の拡幅整備を行う場合、協議書提出の日から5年以内に「細街路拡幅整備(自費)完了届(要綱第9号様式)」を提出してください。期限内に提出されない場合は協議終了となります。
  4. 細街路拡幅整備(自費)完了届は拡幅整備の完了日から3か月以内に提出してください。

助成金交付申請についての注意点

  1. 「中心鋲等の設置(現地立会い)」の際、助成金の対象物が現地で実際に確認できないものは、助成金をお支払いすることができません。
  2. 助成金の交付につきましては、助成金交付申請書を提出いただいた後、道路整備及び助成金対象工事の内容等を確認し、交付の決定を行います。協議成立時の助成金の積算額と実際の助成額については異なる場合があります。

様式一覧

令和5年4月1日から様式が変わりました。

※令和5年3月31日以前に書類を受け取った方へ
 旧申請書類は要綱改正に伴い、令和5年7月1日以降使用できなくなります。
 ご理解とご協力をお願いいたします。

  • 細街路拡幅整備協議書[要綱第1号様式]→記載例有
  • 委任状[要綱第2号様式]→記載例有
  • 中心鋲等再設置申請書[要綱第3号様式]
  • 拡幅整備依頼書及び承諾書[要綱第6号様式]
  • 私有地使用承諾書[要綱第7号様式]
  • 細街路拡幅整備(自費)完了届[要綱第9号様式]
  • 細街路拡幅整備協議取りやめ届[要綱第10号様式]
  • 細街路拡幅整備協議変更届[要綱第11号様式]
  • 細街路拡幅整備 補修申請書[要綱第12号様式]
  • 助成金交付申請書[要領第1号様式]
  • 助成金対象工事完了届[要領第2号様式]
  • 助成金交付申請取り下げ届[要領第3号様式]
  • 現況図・案内図の作成要領
  • 私道の中心鋲等設置同意書(参考書式)

様式は添付ファイルからダウンロードできます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築安全課 細街路整備係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2565 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 建築安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。