細街路拡幅整備事業(概要)

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ページ番号1001960  更新日 2023年6月9日

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お知らせ

令和5年4月1日より要綱・要領が新しくなりました。

※令和5年3月31日以前に書類を受け取った方へ
 旧申請書類は要綱改正に伴い、令和5年7月1日以降使用できなくなります。
 ご理解とご協力をお願いいたします。

細街路拡幅整備事業

地震や火災などの災害時には、避難経路や緊急車両の進入路、消防活動の場となる道路空間が重要です。
区では、安全で住みよいまちづくりを進めていくため、「細街路拡幅整備事業」を行っています。細街路とは、建築基準法第42条第2項に基づき、建物(塀などを含む)の建築時に道路の中心から2m後退していただく道路のことです。
細街路拡幅整備事業では、これら後退していただく部分を、建築主と区で協議のうえ道路状に整備し、災害に強いまちづくりを目指します。
また、拡幅整備された道路により、沿道周辺の通風や採光も改善され、良好な環境づくりにも役立ちます。
細街路に接して、建物や塀などの建築を予定されている方、また、空き地を拡幅整備できる方は、事前にご相談ください。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、後退用地内にある塀やよう壁の撤去、又はよう壁などの後退用地への移設に要した費用の一部を助成します。

拡幅整備事業の概要

  • 細街路拡幅整備協議の手引き
  • 東京都板橋区細街路拡幅整備要綱
  • 東京都板橋区細街路拡幅整備助成金交付要領
  • 別表(助成金の内容)

それぞれ下記添付ファイルからダウンロードできます。
※ 協議書・申請書等は下記関連リンクの「細街路拡幅整備事業(協議書等)」のページをご覧ください。

 

写真1
拡幅整備前の写真
写真2
拡幅整備後の写真

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築安全課 細街路整備係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2565 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 建築安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。