建築物除却届

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1032701  更新日 2023年3月15日

印刷大きな文字で印刷

建築基準法第15条第1項の規定により、建築物の除却工事を施工する者が区内の建築物を除却しようとする場合には、区の建築主事を経由して、東京都知事に届け出なければなりません。(当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は不要です。)

また、板橋区建築基準法施行細則第8条の規定により、除却した建築物が特定建築物として定期調査報告の対象となっていた場合には、遅滞なく特定行政庁(区長)に届け出なければなりません。

これらの届け出は、建築物滅失統計などの統計情報として活用されます。

届出に必要な書類と提出時期

行為の内容

必要書類

提出

部数

提出の時期

宛先

建築物を除却しようとするとき

(除却後に建築の計画が無い場合)

建築物除却届

(第41号様式)

1部

(注1)

除却(解体)工事に着手する前まで 東京都知事(注2)

特定建築物(注3)を除却したとき

または、建築物の除却により昇降機(注4)を廃止したとき

建築物除却・使用休止届

(第7号様式の3)

1部(注1)

除却工事後遅滞なく 板橋区長

 

(注1)控えが必要な場合は2部ご提出ください。

(注2)書類の提出先は板橋区になります。

(注3)建築基準法第12条第1項に規定される、1年から3年毎に定期調査報告が義務付けられている特定建築物で、敷地内に延べ面積が1万平方メートルを超える建築物が無いものをいいます。

(注4)建築基準法第12条第3項に規定される、毎年の定期検査報告が義務付けられている昇降機に限ります。

届出様式

建築物除却届(第41号様式)

東京都都市整備局の建築基準法施行規則関係のホームページを参照ください。

建築物除却・使用休止届(第7号様式の3)
特定建築物定期調査・検査報告のページを参照ください。

受付窓口

届出書類

提出先

建築物除却届(第41号様式)

板橋区 建築指導課 建築庶務係

(区役所北館5階16番窓口)

建築物除却・使用休止届(第7号様式の3)

板橋区 建築指導課 設備審査係

(区役所北館5階16番窓口)

 

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 建築庶務係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2571 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

都市整備部 建築指導課 設備審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2577 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。