斜線制限・外壁の後退・建築協定

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ページ番号1037072  更新日 2022年1月6日

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斜線制限をお調べの方へ(建築基準法第56条関係)

  道路斜線 隣地斜線 北側斜線
第一種低層住居専用地域 あり なし あり

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

あり あり

なし

(注:建築基準法上基本は『あり』ですが、

日影による中高層の建築物の高さ制限が

指定されている区域は『なし』になります。

板橋区内で日影規制のない一中高の地域が

一部ございます。その場合、北側斜線制限が

かかりますのでご注意ください。)

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

あり あり なし

注:斜線の勾配など詳しくは下記の「建築確認申請の流れ」の添付ファイル『建築物の高さの制限』をご覧ください。

第一種低層住居専用地域の絶対高さをお調べの方へ(建築基準法第55条関係)

板橋区内の第一種低層住居専用地域の全域で、絶対高さは10メートルと定められています。

なお、第一種低層住居専用地域以外の地域で高度地区により絶対高さが定められている地区もございますので、下記の用途地域図の閲覧にてご確認ください。

 

外壁の後退距離をお調べの方へ(建築基準法第54条関係)

板橋区内に建築基準法に基づく外壁の後退距離の限度を定めた地域はありません。

なお、地区計画にて壁面の位置の制限を定めている区域がありますので、地区計画の有無にご注意ください。

建築協定の有無をお調べの方へ(建築基準法第69条関係)

現在、板橋区内に建築基準法に基づく建築協定を締結している区域はありません。

なお、建築基準法第43条ただし書きに関する協定通路とは異なるものです。協定通路については道路調査グループにお問い合わせください。

注:建築協定の詳しい内容については、下記の「建築協定」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 意匠審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2573 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。