建築基準法の道路種別調査

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ページ番号1001958  更新日 2023年10月10日

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道路の調査について

建築物を建てたり、土地や建築物を買ったりする場合、「道路」について調べる必要があります。
それは、建築基準法第43条により、「建築物を建てる敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならない。」と定められているからです。
つまり、建築基準法上の道路に2メートル以上接していない敷地では、建築物を建てようとしても建てることができません。
それでは、建築基準法上の道路とは、どのようなものがあるのでしょう。

建築基準法上の道路の種類

建築基準法上の道路は、建築基準法第42条により、次のような種類があげられます。

建築基準法第42条第1項道路

次の第1号から第5号に該当する道路で、幅員が4メートル以上のもの。

第1号

道路法による道路
(国道、都道、区道などの公道のこと。)

第2号

都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づき築造された道路
(都市計画道路、開発行為や土地区画整理事業でできた道路のこと。)

第3号

建築基準法ができた昭和25年当時にすでに存在していた道

第4号

道路法や都市計画法などによる事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、区が指定したもの。
(工事中の都市計画道路など、公共事業に多い。)

第5号

建築基準法に基づき、区から道路の位置の指定を受けたもの。
(いわゆる「位置指定道路」のこと。)

  • 指定を受ける際の手続きや道路の指定基準については「道路位置指定の手引き」(下記添付ファイルからダウンロードできます。)を、指定に関わる様式については下記をご覧ください。
  • 既存の位置指定道路の位置を関係権利者間で確認し、道路の位置を確定したい場合は「道路位置確認の手引き」(下記添付ファイルからダウンロードできます。)をご覧ください。

建築基準法第42条第2項道路

建築基準法では、道路の幅員が4メートル以上のものを道路としています。
ところが、建築基準法ができた昭和25年当時は、4メートル以上の道が少なかったこともあり、4メートル未満の道であっても、一定の条件を満たすものは、建築基準法第42条第2項の条文に規定される道路とみなされます。
このような道路は「2項道路」と呼ばれていますが、道路の中心から両側へ2メートル後退した位置を道路境界線とみなしています
なお、後退した部分は道路なので、建築物はもとより、門や塀も造ることはできません。
また、建築確認上の敷地面積からも除外されます。

  • 板橋区では、2項道路に接する敷地に建築物などを建てる際は、確認申請前に「細街路拡幅整備事業」に基づく協議が必要です。詳しくは以下をご覧ください。

このように、建築基準法上の道路にはいろいろな種類があり、場所によってもさまざまな取り扱いがあり、とても複雑です。
また、公道であったり、見た目4メートル以上の道であったとしても、建築基準法上の道路に該当しないものも存在します。
安全で良質な建築物を造り、自分の財産を守るためにも、必ず道路の調査をしておきましょう。

板橋区指定道路図(建築基準法の道路種別の確認)

板橋区内の建築基準法の道路種別をご覧いただけます。下記リンクより、ご利用条件をよくお読みになり、ご確認ください。
なお、建築基準法の道路については複雑なため、電話やメールその他ファクシミリなどでの回答はしておりません。窓口での直接確認で対応しております。
ご来庁の際は、案内図など敷地が特定できる資料をお持ちください。
また、道路に関する詳細なお問い合わせについても、窓口での直接対応のみとしております。

窓口対応に関するお願い

窓口対応におきましては、来庁者の集中する時間帯がございます。
比較的お待たせすることが少ない下記の時間帯に窓口に来庁いただくことをご検討願います。
また、混雑を避けるため、お問い合わせ事項をまとめていただき、ご来庁願います。

来庁者が比較的少ない時間帯

  • 午前9時から午前11時
  • 水曜日(正午から午後1時までを除く)

来庁者が集中する時間帯

  • 午前11時から正午、午後1時から午後3時
  • 月曜日及び金曜日終日

注意事項
正午から午後1時までの時間帯は、担当者が1名で対応しております。
来庁者が少ない場合でも、対応までにお時間をいただく場合がございます。
なお、毎週水曜日の正午から午後1時までの窓口対応を休止させていただきます。
上記の時間帯以外での来庁にご協力をお願いいたします。

 

道路位置指定道路図等の証明、中心線確定図の写しの交付について

道路位置指定図等の証明

  • 建築基準法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)として指定されている道路については道路位置指定図等を板橋区で保管しています。
  • 道路位置指定図等の証明発行は窓口でのみ行っており、道路位置指定道路図等の証明は、どなた様でも受けることができます。
  • 証明1件につき、300円となります。

道路位置確認図等の公開について

  • 既存の位置指定道路の位置を関係権利者間で確認し、道路の位置を確定した道路位置確認図等がある場合があります。(すべての位置指定道路にあるわけではありません)まずは建築指導課道路調査係の窓口で道路位置確認図等の有無について調査をお願いします。道路位置確認図等については公文書公開請求に伴う公開となりますので、即日の公開は出来ず、お時間をいただいてからの公開となります。
  • 情報公開制度の詳細については以下をご覧ください。
  • なお、道路位置確認図等の有無についてのお問い合わせは、窓口でのみご回答しており、電話等では一切お答えしておりません。

中心線確定図の写しの交付

  • 板橋区では建築基準基準法第42条第2項道路として指定されている道路に接する敷地に建築物などを建てる際は、確認申請前に「細街路拡幅整備事業」に基づく協議をしていただいております。
  • 協議において決定した道路の中心線を示す中心線確定図の写しを窓口でのみ交付しており、どなた様でも受けることができます。
  • 写しの交付1枚につき、10円となります。
  • なお、お調べの敷地についての中心線確定図の有無及び過去に協議が行われたかどうかについてのお問い合わせは、窓口でのみご回答しており、電話等では一切お答えしておりません。

建築確認申請時に添付する配置図の建築基準法の道路に関する記載見本

建築確認申請時に添付する配置図について、下記添付ファイルより、建築基準法の道路に関する記載見本をご覧いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 道路調査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2576 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。