建築基準法等に関する板橋区の取扱い

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ページ番号1051203  更新日 2024年4月1日

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建築基準法等に関する板橋区の取扱いについて

建築基準法等に関するご相談の多い事項についてまとめました。
板橋区における建築基準法等の取扱い基準は以下の通りです。指定確認検査機関にて確認申請を行う場合は、申請先の機関と十分に協議をおこなってください。

 

※このページにおいて使用されている略語は以下のとおりとする。
法:建築基準法
令:建築基準法施行令
規則:建築基準法施行規則
細則:東京都板橋区建築基準法施行細則
安全条例:東京都建築安全条例

建築基準法等に関する板橋区の取扱い(令和6年4月1日改定)
番号 条文 取扱い
1.総則規定
1-1 法第2条第1項第八号
2.単体規定
2-1 法第28条
2-2 令第128条、安全条例第17条他
2-3 令第126条の6
3.集団規定
3-1 法第52条第2項
3-2 法第53条第3項第二号、細則第40条
3-3 令第134条他
4.安全条例
4-1 安全条例第5条
4-2 安全条例第6条
4-3 安全条例第10条

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 意匠審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2573 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。