がけ・よう壁に関する安全対策工事について
区内にあるよう壁には、大谷石造やコンクリートブロック造などで造られている、十分な強度を持たないものや、鉄筋コンクリート造で造られていても老朽化が進行し、強度が低下しているものがあります。また、自然がけで崩落が進行しているものもあります。
区では前述のようながけやよう壁の安全対策工事を行う所有者の方を対象として当該工事に要する経費の一部を助成する制度を設けております。また、令和2年4月から、安全対策工事を検討されているがけやよう壁の所有者に対して、改修についての専門家を無料で派遣します。
注:令和6年度分の「がけ・よう壁安全対策工事助成」の申請、及び、「がけ・よう壁改修専門家派遣制度」の申請は、申請手続き期間などの都合から締め切らせていただきました。現在制度の利用を検討をされている皆様につきましては、予算が成立し、令和7年度に入ってからの申請となりますので、ご了承ください。(事前相談は引き続き承ります。)
安全対策工事の助成
助成の対象
板橋区内にある、区長が改善の必要があると認めたがけ及びよう壁で下記のいずれかに該当する工事を行うもの。ただし、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者が当該事業のため所有するものは除かれます。
- 高さ2Mを超える既存のがけ(傾斜角が30度を超えるもの)のよう壁の新築工事
- 高さ2Mを超える既存のよう壁の築造替え工事
- 高さ2Mを超える既存のがけ又はよう壁の補強(区長が安全対策上有効と認める場合に限る)のための工事
助成の対象者
次の1から4の全てに該当する方
- 上記に規定する助成対象となる工事を行うがけ及びよう壁の所有者
- 区市町村民税及び軽自動車税を滞納していない方
- この助成と同種の他の助成を受けていない方
- 法人でない方
助成金の額
- よう壁の新築工事及び既存よう壁の築造替え工事の場合・・・工事費の5割(1万円未満は切捨て)以内かつ限度額700万円
- 既存のがけ又はよう壁の補強工事の場合・・・工事費の5割(1万円未満は切捨て)以内かつ限度額100万円
注意事項
- 助成金交付決定通知書を受ける前に工事着手したものは、助成金の対象外となります。
- 助成対象工事は、同一の敷地について1回を限度とします。
- 助成金申請書は提出順で受付を行うため、申請総額が予算額を超える場合には、期間内であっても受付を終了いたします。
改修専門家派遣
がけ又はよう壁の安全対策工事を検討している所有者に対して、無料で現地に専門家を派遣し、目視による調査とヒアリングに基づき、改修計画案と概算工事費の提案や技術的な課題などについて助言を行います。制度のご案内については、以下の添付ファイルをご覧ください。
注:既存のがけ又はよう壁の状況によっては、改修の計画を提案できる専門家が見つからず、派遣ができない場合もありますので、ご了承ください。
派遣の対象
板橋区内にある、台風、集中豪雨、地震などの自然災害による崩壊の危険性のあるがけ又はよう壁で下記のいずれかに該当するもの。ただし、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者が、当該事業のため所有するものは除かれます。
- 高さ2Mを超える既存のがけ(傾斜角が 30 度を超えるものに限る。)
- 高さ2Mを超える既存のよう壁
派遣の対象者
次の1から3の全てに該当する方
- 板橋区内のがけ又はよう壁について、安全対策工事を検討している所有者
- 法人でない方
- 区市町村税及び軽自動車税を滞納していない方
派遣の業務内容
- 現地での目視調査
- 所有者へのヒアリング
- 次の1から3に該当する安全対策工事提案書の作成
- 安全対策工事の施工に当たっての課題など
- 安全対策工事計画案
- 概算工事費の積算
派遣の費用 |
無料(すべて区の負担) |
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注意事項
- 派遣の回数は、同一の敷地について一年度あたり1回を限度とします。
- 原則、派遣先は板橋区内とします。
- 派遣申請書は提出順で受付を行うため、申請総額が予算額を超える場合、期間内であっても受付を終了いたします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 構造審査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2579 ファクス:03-3579-5436
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