建築基準法に基づく特定建築物の外壁全面打診などの調査について
多数の方が利用する建築物については、その外壁の老朽化などにより、外壁タイルの落下などの事故が発生する恐れがあります。こうした落下事故を未然に防ぎ、建築物の安全性や適法性を確保するため、建築基準法では一定規模以上の建築物を「特定建築物」として調査の対象とし、定期的な報告を求めています。(建築基準法第12条第1項)
特定建築物の所有者・管理者は、当該建築物の使用開始後の劣化・損傷及び維持保全状況などを一定の資格者(一級建築士、二級建築士又は特定建築物調査員)に調査させ、その結果を定期的に特定行政庁(区長)に報告する必要があります。
外壁の全面打診などの調査
調査対象となる外壁の種類
外装仕上げ材などのうち、タイル、石貼りなど(乾式工法によるものを除く。)、モルタルなどによるものが対象となります。また、乾式工法以外で固定方法不明の仕上げ材についても原則として調査の対象となります。
全面打診などの実施時期
以下の事象が生じた日が属する年度の次の年度の4月1日から起算して10年を超え、最初の報告日までに、落下により歩行者などに危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診などの調査が必要です。
- 検査済証の交付を受けた日
- 外壁の全面改修が完了した日
- 落下により歩行者などに危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診などが完了した日
ただし、定期調査の実施から3年以内に外壁改修若しくは全面打診などが行われることが確実である場合又は別途歩行者などの安全を確保するための対策を講じている場合は、この限りではありません。
(例)竣工した年度(検査済証の日付)が平成25年度である共同住宅の場合
- 起算開始日:平成26年4月1日
- 全面打診などの調査が必要となる年:令和6年4月1日以降、報告日まで
属する 年度 |
起算日 |
1年 経過 |
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⇒ |
4年 経過 |
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⇒ |
7年 経過 |
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⇒ |
10年 経過 |
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年度 |
2013年度 (平成25年度) |
2014年度 (平成26年 4月1日) |
2015年度 (平成27年度) |
2018年度 (平成30年度) |
2021年度 (令和3年度) |
2024年度 (令和6年度) |
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実施内容 |
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定期調査報告(注1) 部分打診調査など(注2) |
定期調査報告 部分打診調査など(注2) |
定期調査報告 部分打診調査など(注2) |
定期調査報告(全面打診などの実施が必要) |
(注)
- 検査済証取得の場合は初回の報告が免除されます。
- 目視や部分打診により異常が認められた場合は、落下により歩行者などに危害を加えるおそれのある部分の全面打診調査が必要となります。
用語の解説
- 歩行者などに危害を加えるおそれのある部分
-
当該壁面の前面かつ壁の高さの概ね2分の1の水平面内に、公道、不特定又は多数の人が通行する私道、構内通路、広場を有するものをいいます。
ただし、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造などの強固な落下防御施設(屋根、ひさしなど)が設置され、または植え込みなどにより影響角が完全に遮られ、被災の危険がないと判断される部分を除きます。
- 全面的な打診などの調査
-
主に以下の2通りの調査方法があります。
- 調査範囲に足場などを設置してテストハンマーで全面打診する方法
- 赤外線装置による調査で国が指定するガイドイランなどによる方法(国が指定するガイドラインは、下記の国交省ホームページなどを参考にしてください。)
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3年以内に外壁改修若しくは全面打診などが行われることが確実である場合
-
例えば、建築基準法第8条第2項の規定による維持保全計画書などにおいて外壁改修又は全面打診などの時期が明確にされており、かつ当該計画書などに従って外壁改修又は全面打診などが行われる見込みである場合をいいます。
この場合、調査結果表の特記事項欄などに全面打診などが行われる予定時期を記載したうえ、当該計画書などの書類を添付する必要があります。
- 別途歩行者などの安全を確保するための対策
- 壁面直下における落下物防護ネットの設置などをいいます。
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