建築相談及び不動産調査の個別相談、地区計画等届出に関する窓口対応事前予約制

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ページ番号1065627  更新日 2026年8月25日

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事前予約について

建築確認の建築相談及び不動産調査の相談、意匠審査係受付の申請や届出の窓口対応は、令和8年9月から完全事前予約制となりました。

板橋区では、窓口の慢性的な混雑状況の改善および建築確認審査業務の円滑化を図るため、建築確認の建築相談及び不動産調査の個別相談、申請や届出は、完全事前予約制で行っています(土曜日・日曜日・祝日を除く)。

建築計画などの具体的な相談や不動産調査の個別相談は、事前に予約をした上で窓口にお越しください。事前予約がない建築相談は、窓口に直接お越しいただいても、当日の予約空きが無い場合、別日に予約して再度ご来庁いただきます。ご理解とご協力、よろしくお願いいたします。

なお、民間の指定確認検査機関に申請する建築相談については、直接当該指定確認検査機関にご相談ください。また、板橋区に建築確認申請する物件については事前審査を行っていますので、是非ともご活用ください。

※建築に関するご相談は、個別・一般的なもの問わず、窓口で相談したい場合は、事前予約が必要です。また、区民相談室では、区内在住・在勤・在学の個人の方を対象に、新築・増改築前後の手続き、設計・施工・請負契約など建築士が無料で建築相談を行っております。(法人は対象外です。)

事前予約に関する注意事項1

予約に進む前に、下記、よくお読みください。

  • 指定確認検査機関へ建築確認申請される物件の法令解釈に関しての相談は、申請予定の指定確認検査機関で相談してください。
  • 建築基準法第77条の32第1項に基づき、当該指定確認検査機関から直接、板橋区に照会してください。
  • 一般的な相談における回答は、建築主事の回答ではなく、板橋区の参考見解であり、他の行政庁および指定確認検査機関の見解を拘束するものではありません。建築主事の判断は、建築確認申請時のみの対応となります。
  • 個別図面に関する相談は、板橋区に確認申請するものに限ります。

回答内容は、下記の条件に該当した場合は無効とします。

建築基準関係規定の改正・廃止があった場合

国土交通省等から技術的基準によって取り扱いが変更になった場合

回答日から1年経過したもの

回答は板橋区の見解であり、他の行政庁および指定確認検査機関の見解を拘束するものではありません。

事前予約に関する注意事項2

予約に進む前に、下記、よくお読みください。

関連協議先、建築基準法の取り扱いをまとめたページを一度、ご確認ください。

  • 建築を計画するうえでの関連協議先、一般的な考え方をまとめた建築のてびきを公開しています。下記「建築確認申請の流れ」のページからご覧ください。
  • 建築基準法や東京都建築安全条例で決められた事項に関する板橋区の解釈を公開しています。下記「建築基準法等に関する板橋区の取扱い」からご覧ください。
  • 質問内容は、条文および計画などを具体的に記入し、相談者の見解および根拠を併せて記入願います。
不動産調査の方

一般的な内容に関する調査は、区建築のてびきや、建築基準法等に関する板橋区の取扱い刊行物をご覧ください。調査の上、ご不明点があるときは、建築士へご相談いただき、なお不明点があるときは、予約の上ご来庁ください。なお、建築基準法第53条の2敷地面積の最低限度制限について、同法第53条第3項第2号における角敷地建ぺい率の緩和のご相談が多く寄せられますが、確認申請時の審査項目となります。個別の敷地に対する適合・不適合の回答はしておりません。上記「よくある問い合わせ事項」の該当当リンクから区ホームページの掲載ページをご覧ください。

指定確認検査機関へ申請予定の方

民間の指定確認検査機関に申請する建築相談については、直接当該指定確認検査機関にご相談ください。
※個別な判断を要する相談は、申請先へご相談ください。個別図面に関する相談は、板橋区に確認申請するものに限ります。

共通注意事項

(1)相談内容によっては、現地や過去判断の調査が必要な場合もあり、回答までに開庁日で2週間程度の期間を要することがあります。その際は電話での回答になります。ご了承ください。
こちらの案内ホームページにも相談に関する注意事項を記載していますので、ご確認ください。
(2)用途地域境に関するご相談は、関係部署と協議の上、後日回答となります。回答までに開庁日で2週間程度の期間を要することがあります。用途地域境のご回答の際は、再度ご来庁いただくようお願いします。
(3)個別の敷地に対して、再建築可能かという問い合わせが多数寄せられますが、建築条件は、建築基準法その他関係規定により総合的に審査する必要があるため、個別の敷地に対して、区は判断を行いません。
(5)資料をもとに相談したい場合、紙でご準備の上、持参をお願い致します。
(6)建築基準法43条第2項に関する認定・許可相談は、別途、建築指導課道路調査係(電話03-3579-2576)へご相談ください。
(7)区へ建築確認申請を提出するものについての事前審査については、こちら事前審査についてをご一読ください。
(8)既にご相談いただいている案件の再相談も予約をしてください。
(9)ご相談時の録音・録画は、お断りしております。
(10)延べ面積10,000平方メートル超の既存建築物のある敷地や新築・増改築等の計画に関する問い合わせは板橋区建築指導課ではなく東京都の担当部署になります。東京都都市整備局ホームページをご確認の上、内容に応じて各部署へお問い合わせください。

相談時間

午前9時00分から午後3時00分(午後12時00分から午後1時00分は除く)

  • 月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月3日を除く)

予約相談方法

相談や申請、届出は令和8年9月から完全事前予約制となりました

相談方法は、下記「板橋区 建築相談・届出予約フォーム」から事前予約を行ったうえ、相談日当日に相談内容が分かる図書を持参し、本庁舎北館5階16番Cの建築指導課意匠審査係窓口にお越しください。

内容によっては、現地や過去判断の調査が必要な場合もあり、ご相談日から回答までに2週間程度の期間を要することがあります。その際は電話での回答になります。

なお、電話・メール・ファクスでの建築相談は行っていませんので、ご了承ください。

用途地域の照会について

設計者・不動産業者その他事業者の方は、板橋区ホームページ下記リンク「板橋区用途地域図 および 都市計画図の閲覧」から、都市計画情報マップをご覧ください。

  • お電話で回答している用途地域については、板橋区ホームページ「都市計画情報マップ」の「都市計画図・用途地域図」で公開している情報と同様になります。読み合わせは行っておりませんので、ご了承ください。
  • 板橋区ホームページでご覧いただき、不明な点がありましたら予約の上、建築指導課窓口へお越しください。

回答できる質問例

Q 小屋裏収納の設置について、図面のとおり階とみなさないと扱えるか

Q 東京都建築安全条例第19条で居室の窓と道路との間に図面のとおり低木を配置したが、「直接道路に面する窓」と扱えるか

Q 東京都建築安全条例第8条区画で図面のとおり管理事務室同等と扱えるか。

Q 建築基準法施行令第126条の6で図面のとおり路地状敷地の3階建て一戸建て住宅の代替進入口と扱えるか。

Q 東京都建築安全条例第5条で長屋の各戸の主要な出入り口と50センチメートル以上の通路に面する窓の位置関係は図面のとおりで扱えるか。

回答できない質問例

Q 相談敷地に特定の用途(共同住宅等)は建築できるか

→この質問は用途地域・東京都建築安全条例等いろいろな判断を必要とし、具体的な質問となっていないため回答できません。

Q 区画は、これで良いか

→このような質問は、複数の法律や法文があるので、特定の法文(条文)についての明確な質問となっておらず、質問者の見解及び根拠がわからないため回答できません。また、事前審査とみられる質問についても回答できません。

Q グループホームの建築基準法上の用途は何になるか

→建築主の方が何の法令に基づく事業でどのような手続きを行い、どのような形態で、どのような運営をされるか 総合的に検討しないと判断ができないため、このような漠然とした質問は回答できません。

担当する業務内容

  • 建築基準関係規定の意匠に関する相談
  • 建築確認申請のうち、意匠に関する内容
  • 計画通知のうち、意匠に関する内容
  • 東京都建築安全条例に関する認定・許可
  • 東京都駐車場条例に関する認定・許可
  • 地区計画届出
  • 東京都福祉のまちづくり条例届出
  • 板橋区福祉のまちづくり整備指針協議
  • 用途地域照会

上記に関すること

相談予約フォーム

原則、下記、「板橋区 建築相談・届出・申請予約フォーム」の外部リンクから予約に進んでください。

お問い合わせ先

都市整備部 建築指導課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

意匠審査係 電話:03-3579-2573

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2571
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。