給食施設の方へ(健康増進法関係)
板橋区の給食施設指導について
特定給食施設とは
健康増進法では、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省で定めるものをいう。」としています(第20条第1項)。
さらに、健康増進法施行規則により、法第20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、「継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」としています(第5条)。
板橋区の給食施設指導
板橋区では、以下の施設について、健康増進法に基づき栄養指導員が指導を行っています。
特定給食施設
特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設
その他の給食施設
特定かつ多数の者に対して、継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く)
その他の給食施設には、特定給食施設と同様に届出・報告を求めます。また、必要に応じて特定給食施設に準じた指導を行います。
給食施設 管理運営ハンドブック
板橋区の給食施設の栄養管理・運営については、以下「板橋区 給食施設管理運営ハンドブック」をご確認ください。
給食施設の届出
各届出は、2部作成したうえで、1部を健康推進課へ提出してください。
給食を開始するとき
特定給食施設の設置者は、給食を開始又は再開した時には、ひと月以内にその旨を届け出なければなりません。
必要な書類は(1)a から(1)c です。
- (1)a 給食開始届(第2号様式) (PDF 85.4KB)
- *給食開始届記入方法 (PDF 530.8KB)
- (1)b 給食運営状況票 (PDF 93.1KB)
- *給食運営状況票記入方法 (PDF 877.3KB)
- (1)c 平面図 (PDF 92.9KB)
- *平面図記入方法 (PDF 459.9KB)
- 【参考】給食施設種類 (PDF 299.8KB)
給食内容を変更するとき
給食の内容に変更が生じたときには、その時からひと月以内にその旨を届け出なければなりません。
必要書類は(2)d です。
以下について変更が生じた場合に、届出が必要です。
- 設置者の住所
- 設置者の氏名
- 給食施設の名称
- 給食施設の所在地
- 給食開始予定日
- 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
- 管理栄養士及び栄養士の員数
給食を廃止(休止)したとき
特定給食施設が、給食を廃止または休止した時には、ひと月以内にその旨を届け出なければなりません。
必要な書類は(3)e です。
給食施設の報告
栄養管理報告書
特定給食施設の管理者は、東京都健康増進法施行細則及び板橋区健康増進法施行規則に基づき、年に2回、栄養管理報告書を提出しなければなりません。
提出時期
5月及び11月に実施した給食について、次の月の15日までに2部報告します。
(3部作成し、1部は施設控えとして保管してください)
報告様式
施設種類によって3種類に区分されています。
該当する報告様式を以下よりダウンロードして使用してください。
(A4サイズ、両面印刷にて使用してください)
運営状況調査
板橋区では、年に1回給食施設運営状況調査を実施します。
提出時期
5月分栄養管理報告書(6月15日)と同様です。
(2部作成し、1部を提出してください)
報告様式
以下運営状況調査票を使用してください。
管理栄養士配置状況調査
管理栄養士必置指定通知書を交付済みの施設、及び給食施設運営状況調査にて必置指定対象施設とみなされる施設に対して実施します。
提出時期
対象施設に別途区より依頼文にて通知します。
報告様式
対象施設に別途区より依頼文にて通知します。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 健康推進課 栄養推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2308 ファクス:03-3962-7834
健康生きがい部 健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。