特定建築物の衛生管理について

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ページ番号1003876  更新日 2022年10月28日

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「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:建築物衛生法)において、建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項を定めています。

特定建築物とは

特定建築物とは、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積を3,000平方メートル以上有する建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校(小学校、中学校、幼稚園等)の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものをいいます。
用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む)、旅館
板橋区に所在する特定建築物のうち、延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物は区の所管となりますが、延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物は東京都の所管となります。

特定建築物の届出について

建築物衛生法第5条及び同法施行規則第1条に基づき、特定建築物所有者等※は、当該特定建築物が使用されるに至った日から1か月以内に施行規則に定める事項を記載し、届出なければなりません。届出には「特定建築物届書」「特定建築物概要・構造設備の概要」及び建築物環境衛生管理技術者の免状の写し(照合のため窓口に免状本証も持参してください。)(下記添付ファイルを参照)が必要です。
また、届出事項に変更が生じた場合や特定建築物に該当しなくなった場合には変更(廃止)後1か月以内に「特定建築物変更(廃止)届」(Word形式、PDF形式)(下記添付ファイルを参照)を届出てください。

※ 特定建築物所有者等とは、所有者または当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者をいいます。特定建築物所有者等の責務として、次の事項が定められています。

  • 特定建築物(一部でも)を使用開始したとき、あるいは、増築等により特定建築物に該当することとなったときは、1か月以内に保健所に届出ること。(法第5条第1項、第2項)
  • 特定建築物の届出事項に変更があったとき、または特定建築物に該当しなくなったときは、その日から1か月以内に保健所に届出ること。(法第5条第3項)
  • 特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。(法第6条第1項、法施行規則第5条第1項)建築物環境衛生管理技術者の業務については、東京都健康安全研究センター建築物監視指導課ホームページ「ビル管理技術者が行うべき業務」を参照してください。
  • 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えること。(法第10条)
  • 都道府県知事(特別区長)からの立入検査等に従うこと(法第11条第1項)

特定建築物維持管理権原者の届出について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律における特定建築物の維持管理に関する責任の所在を明確にするため、平成22年4月22日厚生労働省令第66号により、法施行規則の一部が改正され、平成22年10月1日から施行されました。この法施行規則改正に伴い、東京都では建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則を一部改正し、平成22年10月1日から施行されました。ついては、特定建築物の維持管理権原者が届出事項になりましたので、保健所への届出をお願いします。
詳しくは、特定建築物維持管理権原者の届出についてを参照してください。

建築物環境衛生管理基準について

建築物衛生法では、特定建築物を環境衛生上良好な状態に維持するために必要な措置として、空調管理や給水管理・水質検査等についての建築物環境衛生管理基準を定めています。
建築物環境衛生管理基準については、東京都健康安全研究センター建築物監視指導課ホームページ「特定建築物の衛生管理基準」を参照してください。

建築確認申請時における図面審査について

建築確認申請時における図面審査は、建築基準法第93条第5項により建築主事又は指定確認検査機関からの通知に基づき保健所が行うものです。図面審査は、建築物が竣工後、特定建築物の良好な衛生的環境が確保されるために行うもので、建築物における衛生的環境を確保する観点から当該建築物に係る審査及び指導を行い、必要があると認める場合には、建築基準法第93条第6項に基づき建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができます。必要な図面等のお問い合わせは保健所までお願いします。

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について

東京都・特別区では、特定建築物の届出者・管理者の皆様に、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第二条第二号イに規定する給水設備について、点検記録「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出による報告をお願いしています。
詳しくは、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書についてを参照してください。

特定建築物の立入検査(調査)について

板橋区では、建築物衛生法第11条第1項及び同法第13条第2項に基づく保健所による区内の延べ床面積10,000平方メートル以下の特定建築物の立入検査(調査)を定期的に行っております。立入検査(調査)の前に、事前に日程調整等でご連絡いたします。立入検査(調査)の時間は、2~3時間程度を予定しております。
検査内容は、以下のとおりです。

(1)帳簿書類、図面類の整備状況調査(建築物衛生法第10条、法施行規則第20条に基づく書類)

検査(調査)時に必要な帳簿書類(PDF形式)は下記添付ファイルを参照してください。

(2)維持管理状況調査

  1. 空調設備の管理状況
  2. 給排水設備の管理状況(受水槽、高置水槽、消防用補助水槽、汚水槽、雑用水槽等)
  3. 清掃の状況
  4. 廃棄物集積場所等の状況
  5. ねずみ等の発生状況、防除の状況
  6. 厨房の衛生状況(グリストラップ等)

(3)建物内の空気環境測定、残留塩素濃度測定

空気環境測定:居室内を各階1か所程度と外気1か所を測定します。
残留塩素濃度測定:各階1か所

(4)講評

検査(調査)終了後、検査(調査)結果について講評を行います。
※検査(調査)にあたってのお願い

  1. 軽自動車で機材の搬出入を行いますので、駐車スペースをご用意願います。
  2. 帳簿書類の確認、講評を行うための場所をご用意願います。
  3. 建築物環境衛生管理技術者の立会いをお願いします。
  4. 各階居室内の測定にあたっては、十分注意を払って実施しますが、事前に各部署(テナント等)へのご連絡をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 建築物衛生係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。