特定建築物維持管理権原者の届出について

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ページ番号1003878  更新日 2022年11月14日

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建築物における衛生的環境の確保に関する法律における特定建築物の維持管理に関する責任の所在を明確にするため、平成22年4月22日厚生労働省令第66号により、法施行規則の一部が改正され、平成22年10月1日から施行されました。この法施行規則改正に伴い、東京都では建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則を一部改正し、平成22年10月1日から施行されました。ついては、特定建築物の維持管理権原者が届出事項になりましたので、保健所への届出をお願いします。その他、改正の概要等に関しては、下記を参考にしてください。

特定建築物維持管理権原者の義務とは

  1. 建築物環境衛生管理基準※1 に従って特定建築物の維持管理をすること。(法第4条第1項)
  2. 建築物環境衛生管理技術者からの意見の申し出を尊重し、維持管理すること。(法第6条第2項)
  3. 都道府県知事等(特別区長等)からの維持管理の方法の改善命令等に従うこと。(法第12条)

以上の義務を履行するため、自らの判断と責任に基づき、特定建築物を維持管理する必要な一切の権原を所有者から与えられています。
※1 建築物環境衛生管理基準については、東京都健康安全研究センター建築物監視指導課ホームページ「特定建築物の衛生管理基準」を参照してください。

改正の概要

届出事項の追加

特定建築物維持管理権原者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)を追加しました。
届出の際は、「特定建築物変更(廃止)届」(Word形式、PDF形式)を使用してください。(下記添付ファイルを参照)

届出に添付する書類の追加

届出の際に必要な添付書類
  所有者 届出者 維持管理権原者 必要な添付書類
(1)所有者が全ての維持管理を行う場合 A A A 必要無し
(2)所有者が維持管理部分の権原を他者へ与える場合 A A B Bが維持管理の権原を有することを証する書類
(3)全部の管理の権原を有する者が存在する場合 A C C Cが全部の管理の権原を有することを証する書類

(1)所有者が全ての維持管理を行う場合

所有者=届出者=維持管理権原者:Aの場合は、届出の際に必要な添付書類は必要ありません。

(2)所有者が維持管理部分の権原を他者へ与える場合

所有者=届出者:A、維持管理権原者:Bの場合は、Bが維持管理権原者であることを証する書類(契約書など)が必要です。

維持管理権原者であることを証する書類とは、例として次のものが考えられます。

法令に基づき権利・権限を有する場合

法令に基づき、所有者以外の者が建築物の維持管理についての権利・権限を有する場合、当該法令に規定する者であることを示す書類が必要となります。

特定建築物の所有者以外の者が契約に基づき所有者から権利・権限を付与(移譲)され、当該者が当該特定建築物の維持管理についての権原を有する場合

根拠となる書類は、当事者間での権利・権限の変動を示す契約書が想定されます。

契約書の例は下記のとおりです。

(3)全部の管理の権原を有する者が存在する場合

所有者:A、届出者=維持管理権原者:Cの場合は、Cが全部の管理の権原を有することを証する書類(契約書など)が必要です。

建築物衛生法において、所有者以外に全部の管理について権原を有する者とは、特定建築物の全部について民法第25条などに規定する管理行為をすることができる法律上の地位にある者をいいます。民法上の管理行為とは、次のものをいいます。

保存行為:特定建築物の滅失・毀損を防ぎ、その現状を維持するための行為

利用行為:特定建築物をその性質に従って有利に利用する行為

改良行為:特定建築物の性質を変じない範囲でその価値を増加する行為

すなわち、特定建築物の全部について、1から3の行為を自らの判断でなし得る法律上の原因を有する者のことです。厚生労働省のホームページ「建築物衛生のページ」も参照してください。

全部の管理の権原を有することを証する書類とは、例として次のものが考えられます。

法令に基づき権利・権限を有する場合

法令に基づき、所有者以外の者が建築物の全部の管理についての権利・権限を有する場合、当該法令に規定する者であることを示す書類が必要となります。

例えば、破産法第74条により破産管財人として選任された者が特定建築物の全部の管理の権利を有する場合については、当該者が破産管財人に選任されたことを示す書類が必要となります。

特定建築物の所有者以外の者が契約に基づき所有者から権利・権限を付与(移譲)され、当該者が当該特定建築物の維持管理についての権原を有する場合

根拠となる書類は、当事者間での権利・権限の変動を示す契約書が想定されます。

契約書の例は下記のとおりです。

その他、詳細につきましては下記厚生労働省の通知をご参考ください。

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健康生きがい部 生活衛生課 建築物衛生係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
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