令和4年建築物衛生法関係の改正について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下建築物衛生法)施行令及び同施行規則が改正され、空気環境の基準や、建築物衛生管理技術者の選任について見直しが行われました。
令和4年4月1日より施行されます。
改正の内容
空気環境基準について
建築物衛生法施行令の改正により、空気環境基準の基準値が次のとおりとされました。
改正前 |
改正後 |
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一酸化炭素の含有率 | 百万分の十(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値)以下 | 百万分の六以下 |
温度 | 一 十七度以上二十八度以下 二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 |
一 十八度以上二十八度以下 二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 |
その他の基準値は従来どおりです。
建築物衛生管理技術者の選任について
建築物衛生法施行規則の改正により、建築物環境衛生管理技術者の選任の取り扱いが、次のとおりとされました。
- 一の特定建築物の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者とならないようにしなければならないことを原則とする規定及び二以上の特定建築物について一定の要件の下で管理技術者を兼ねることを認める規定について削除することとしたこと。
- 管理技術者が二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて、特定建築物所有者などは、以下の事項を行うこと。
- ア 選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
- イ 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、アと同様の確認を行うこと
- ウ ア及びイの確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者など以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと
詳細については、保健所までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 建築物衛生係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
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