建築物衛生管理技術者の選任(兼任)について
建築物衛生法施行規則の改正(令和4年4月1日施行)により、建築物環境衛生管理技術者の選任の取り扱いが、次のとおりとされました。
- 一の特定建築物の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者とならないようにしなければならないことを原則とする規定及び二以上の特定建築物について一定の要件の下で管理技術者を兼ねることを認める規定について削除することとしたこと。
- 管理技術者が二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて、特定建築物所有者などは、以下の事項を行うこと。
- ア 選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
- イ 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、アと同様の確認を行うこと
- ウ ア及びイの確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者など以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと
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