令和7年度いたばし生活支援臨時給付金(不足額給付)のご案内
給付金概要
令和6年に定額減税が実施され、板橋区では定額減税しきれないと見込まれる方に対し、「令和6年度いたばし生活支援臨時給付金(調整給付)」(以下、当初調整給付という)を実施しました。
「令和7年度いたばし生活支援臨時給付金(不足額給付)」は、当初調整給付に不足が生じた方などを対象に給付金を支給するものです。
板橋区で令和6年度に実施した「当初調整給付」については、下記をご覧ください。
支給対象者
板橋区の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で板橋区に住民登録がある方など)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額確定後、本来給付すべき給付額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
注:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
注:所得税および住民税において、定額減税が適用されない方は対象外となります。
支給対象となりうる方
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 - 就職などにより、令和6年に所得税が発生し定額減税の対象となった方
- こどもの出生など、扶養親族などが令和6年中に増加したことにより、定額減税に不足が生じた方
「所得税分定額減税可能額(令和6年度当初調整給付時)」< 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 - 令和6年中の海外からの入国者のうち、令和6年に所得税が発生し、定額減税に不足が生じた方
- 「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとなった方
不足額給付2
本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
具体的には、以下のいずれの要件も満たす方
- 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付金(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
支給額
不足額給付1
支給額 = 下記「アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額」ー「当初調整給付額」
ア 所得税分控除不足額
定額減税可能額(注)ー 令和6年分所得税額= 所得税分控除不足額
注:3万円×(本人+扶養親族の人数)
イ 個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(注)ー 令和6年度個人住民税所得割額= 個人住民税分控除不足額
注:1万円×(本人+扶養親族の人数)
- 扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
- 令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
不足額給付2
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
申請方法
不足額給付の対象者の方には、以下のいずれかの書類を郵送いたします。
(1)「支給のお知らせ」が届く方
該当する方 | 支給対象者のうち、振込先の口座を板橋区で把握できる方(注1) |
---|---|
手続き | お手続きは不要です。 |
発送時期 |
8月上旬より順次(注2) |
支給時期 |
「支給のお知らせ」に記載しています。 |
支給方法 | 口座振込 |
(2)「確認書」が届く方
該当する方 | 支給対象者のうち、振込先の口座を板橋区で把握できなかった方 |
---|---|
手続き |
申請が必要です。 確認書に記載されている「オンライン」「紙(郵送)」のいずれか1つを選択し、 申請してください。 |
必要書類 |
|
発送時期 | 8月上旬より順次(注2) |
支給時期 |
区が書類を審査し、支給可能と判断してから約30日後 |
支給方法 | 口座振込 |
注1:板橋区で把握している口座とは、公金受取口座として登録されている口座、または令和6年度いたばし生活支援臨時給付金(調整給付)における振込口座です。
注2:令和6年1月2日以降に板橋区へ転入した、所得税の確定申告に係る期限後申告・修正申告をしたなど、一部の方については、本区において追加で確認・照会作業を行うことがありますので、書類の送付が1か月程度遅れる場合があります。
以下に該当する場合は、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターにご連絡ください
- 給付金の支給を希望しない場合
- 支給対象に該当しない場合
- 振込先口座の変更をご希望の場合
- 書類に記載された支給額について、重大な相違がある場合
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)【消印有効】
申請にあたっての注意事項について
代理人申請について
給付金の申請、受給は原則支給対象者本人が行いますが、下記の方は、支給対象者に代わり、代理人として確認書の提出、受給を行うことができます。
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から受給対象者本人の身の回りの世話をしている方など
注:代理人が確認書の提出をする場合は、委任欄に代理人氏名の記載をするとともに、支給対象者本人が署名をすることが必要です。
注:代理人と支給対象者の本人確認書類の写し(コピー)をそれぞれご提出ください。
郵送先
〒151-0051
渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿6階
アルティウスリンク株式会社内
いたばし生活支援臨時給付金事務センター宛て
注:事務センター業務はアルティウスリンク株式会社へ委託しています。
いたばし生活支援臨時給付金コールセンター(お問い合わせ先)
- 電話番号:03-6630-5976
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日から1月3日を除く)
- ファクス番号:03-3356-1562
聴覚に障がいのある方は、ファクスによるお問い合わせをご利用ください。
委託先:アルティウスリンク株式会社
注:コールセンター業務は、アルティウスリンク株式会社へ委託しています。
注:お答えできる内容はホームページに記載されている程度となることを予めご了承ください。
本給付金について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、いたばし生活支援臨時給付金(不足額給付)は、差押え禁止等及び非課税となります。
よくあるお問い合わせ
現在、準備中です。
公金受取口座登録について
今後の緊急時の給付金などの受給に、マイナンバーカードによる公金受取口座の登録、利用を推奨します。
金融機関にお持ちの預貯金口座について、給付金などの受給のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金などの申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写しなどの添付、行政機関における口座情報の確認作業などが不要になります。
口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金など、幅広い給付金の支給事務に利用することができます。
登録した公金受取口座の情報は、マイナポータルから確認することができ、いつでも変更や削除を行うことができます。
公金受取口座に関する詳しい手順は下記リンクを参照してください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話やショートメッセージ、メールにご注意ください
- 国税庁・税務署などをかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
- 銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を搾取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
- お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報などを伝えたりしないでください。
- お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載しておりません)
- 不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援臨時給付金担当課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援臨時給付金担当課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。