定額減税補足給付金(不足額給付)について
詳細が決まりましたら、区ホームページや広報いたばしにてお知らせしますので、お待ちください。
給付金概要
令和6年度に実施した「調整給付」にて算定した給付金の金額に、不足が生じる方を対象に、不足分の給付金を支給します。
板橋区で令和6年度に実施した「調整給付」については、下記をご覧ください。
支給対象者
板橋区の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で板橋区に住民登録がある方など)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
注:令和6年度に実施した調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付の対象になりません。
不足額給付1
令和6年度に実施した「調整給付」の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき給付額と、令和6年度に実施した調整給付額との間で差額が生じた方
注:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
注:所得税および住民税において、定額減税が適用されない方は対象外となります。
支給対象となりうる方
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 - こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」< 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 - 令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
不足額給付2
本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
具体的には、以下のいずれの要件も満たす方
- 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付金(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
支給額
不足額給付1
支給額 = 下記「アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額」ー「令和6年度に実施した調整給付額」
ア 所得税分控除不足額
定額減税可能額(注)ー 令和6年分所得税額= 所得税分控除不足額
注:3万円×(本人+扶養親族の人数)
イ 個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(注)ー 令和6年度個人住民税所得割額= 個人住民税分控除不足額
注:1万円×(本人+扶養親族の人数)
- 扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
- 令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
不足額給付2
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
申請方法
現在準備中です。
詳細が決まりましたら、区ホームページを更新します。
いたばし生活支援臨時給付金コールセンター(お問い合わせ先)
- 電話番号:03-6630-5976
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始12月29日から1月3日を除く)
委託先:アルティウスリンク株式会社
注:お答えできる内容はホームページに記載されている程度となることを予めご了承ください。 - ファクス番号:03-3356-1562
聴覚に障がいのある方は、ファクスによるお問い合わせをご利用ください。
注:コールセンター業務は、アルティウスリンク株式会社へ委託しています。
定額減税や給付金をかたった不審な電話やショートメッセージ、メールにご注意ください
- 国税庁・税務署などをかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
- 銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を搾取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
- お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報などを伝えたりしないでください。
- お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載しておりません)
- 不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援臨時給付金担当課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援臨時給付金担当課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。