介護保険料の額(65歳以上の方)
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、板橋区の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに3年ごとに決定されます。令和6年度から令和8年度(第9期)の保険料基準額は、月額6,520円に改定されました。
基準額に、該当する所得段階の保険料率をかけた額の12か月分(100円未満切り捨て)が、年間保険料になります。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給の方 老齢福祉年金受給の方で、世帯全員が住民税非課税の方 世帯全員が住民税非課税の方で、本人の前年中の合計所得金額+課税対象年金収入額が80万9千円以下の方 |
0.285 | 22,200円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税の方で、本人の前年中の合計所得金額+課税対象年金収入額が80万9千円を超え、120万円以下の方 | 0.435 | 34,000円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税の方で、本人の前年中の合計所得金額+課税対象年金収入額が120万円を超える方 (本人が住民税未申告の方を含む) |
0.685 | 53,500円 |
第4段階 | 本人は住民税非課税で、同世帯に住民税課税者がいる方で、本人の前年中の合計所得金額+課税対象年金収入額が80万9千円以下の方 | 0.9 | 70,400円 |
第5段階 | 本人は住民税非課税で、同世帯に住民税課税者がいる方で、本人の前年中の合計所得金額+課税対象年金収入額が80万9千円を超える方 (本人が住民税未申告の方を含む) |
1 | 78,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が125万円未満の方 | 1.15 |
89,900円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 | 1.25 | 97,800円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.45 | 113,400円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.65 | 129,000円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.9 | 148,600円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.1 | 164,300円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.3 | 179,900円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 | 2.4 | 187,700円 |
第14段階 | 本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の方 | 2.5 | 195,600円 |
第15段階 | 本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 2.9 | 226,800円 |
第16段階 |
本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 | 3.4 | 266,000円 |
第17段階 | 本人が住民税課税で、前年中の合計所得金額が2,000万円以上の方 | 3.9 | 305,100円 |
各保険料年額の算出方法
基準額(月額)6,520円×保険料率×12か月(100円未満は切り捨て)
介護保険料の算定基準日は毎年4月1日(年度途中の資格取得者は資格取得日)です。当該年度の4月1日現在の世帯状況をもとに算定します。
仮徴収と本徴収
各個人の保険料は、前年の所得に基づいて決定します。そのため、決定するまでは、前年の保険料を参考に仮計算した保険料を納めていただき(仮徴収)、決定した時点で調整(本徴収)することになります。
注1:特別徴収(年金から差し引き)の方は、4・6・8月期が仮徴収、10・12・2月期が本徴収となります。また、特別徴収の方は8月期から調整になる場合があります。
注2:普通徴収(納付書、口座払い)の方は、4・5・6月分が仮徴収、7月分以降が本徴収となります。
介護保険料は社会保険料控除の対象になります。
お支払いいただいた介護保険料は、確定申告や住民税の申告の際に、社会保険料控除の対象となります。
用語解説
合計所得金額とは?
地方税法で定められた、収入額から必要経費を控除した金額です。この金額は、扶養控除や医療費控除などの所得控除および、繰越損失がある場合は繰越控除をされる前の金額をいいます。
介護保険料算定の指標となる介護保険制度における合計所得金額について
- 第1から第5段階では、合計所得金額がマイナスの場合、同金額を0と置き換えます。また、公的年金に係る雑所得を除いた金額を用います。
- 土地建物の長期譲渡および短期譲渡に係る特別控除額がある場合、特別控除額を除いた金額を用います。
- 第1~第5段階では給与所得及び年金所得について、合計所得金額を調整している場合があります。
老齢福祉年金とは?
主に、明治44年4月1日以前に生まれた方が受給する年金です。
住民税とは?
地方税法で定められた市町村民税(特別区民税)のことです。
課税対象年金収入額とは?
老齢基礎年金、国民年金、厚生年金、共済年金、年金恩給などの年間受給額です。遺族年金、障害年金、老齢福祉年金は非課税年金のため、年金収入額に含まれません。
境界層該当者
介護保険料の所得段階が第2段階以上の方のうち、本来の保険料を適用すると生活保護が必要となり、それより低い所得段階の保険料であれば保護を必要としなくなる場合には、低い所得段階の保険料が適用されます。(境界層該当者といいます)。
月割り計算
年度途中に65歳になった方や板橋区に転入された方は資格取得月から、転出や死亡により資格喪失された方は喪失する前月までの月数で保険料額を算出します。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課 資格保険料係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2359 ファクス:03-3579-3402
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