第2号被保険者の介護保険料(40歳から64歳の方)

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ページ番号1003682  更新日 2020年1月25日

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40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)の保険料は、医療保険の保険料の一部として一括して徴収されます。その額は加入している医療保険によって異なります。
徴収された介護保険料は、医療保険者により社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められます。
支払基金は、全国の医療保険者から集めた第2号被保険者の保険料を各区市町村に、その給付費に対して定率で交付します。

板橋区の国民健康保険に加入している方の保険料

〈医療分〉・〈後期高齢分〉・〈介護分〉を合わせて国民健康保険料として世帯主の方に納めていただきます。

職場の健康保険(健保組合、共済組合)に加入している方の保険料

各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、医療保険分と合わせて毎月の給与から徴収されます。保険料は原則として半分を事業主が負担します。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2357 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。