介護保険料を滞納すると

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ページ番号1003686  更新日 2021年9月17日

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区民の皆さんにご負担いただいている介護保険料は、介護サービスの利用をはじめとして、介護保険制度の安定的な運営に欠かせない貴重な財源になっています。
介護保険料の滞納が生じた場合には、督促状や催告書をお送りするほか、地方税法の例により滞納処分を行うなど、以下の対応を取らせていただく場合がありますので、くれぐれもお納め忘れのないようにお願いします。

電話による納付催告

「板橋区納付案内センター」より、民間の専門オペレーターが電話でお支払いの催告をします。

訪問による納付催告・集金

滞納保険料がある世帯に対し、保険料訪問徴収員がご自宅に伺い、保険料の納付勧奨をさせていただく場合があります。板橋区では委託した民間事業者が訪問しています。委託地域は、板橋区全域および転出先自治体です。なお、訪問徴収員は板橋区で認証した身分証を携帯しています。

財産の差押え(滞納処分)

催告をしてもお支払いいただけない場合は、預貯金等の財産の差押えを行う場合があります。また、介護保険料の滞納整理事務を、滞納処分を専門的に行う納税課に移管したうえで、預貯金等の財産の差押えを行う場合があります。

給付制限

滞納が一定期間続くような場合には、実際に介護サービスを利用するときに、滞納期間に応じて、以下の給付に関する制限措置をとらせていただくことになりますのでご注意ください。

給付に関する制限措置

支払方法の変更(1年間滞納した場合)

介護サービスを利用したときには、自己負担分をサービス事業者等にお支払いいただきますが、この措置がとられると、償還払い(いったんサービス費用の全額をサービス事業者等にお支払いいただき、その領収書等をもって、区に保険給付分を請求する方法)に切り替わります。
なお、要介護認定を受けた第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方で、医療保険料の滞納が1年間あるときにも、この措置がとられる場合があります。

保険給付の一時差止(1年6か月間滞納した場合)

この措置がとられると、支払方法が償還払いに切り替わることに加えて、保険給付分の支払いがいったん差し止めされ、その全部もしくは一部が、滞納している介護保険料に強制的に充てられることになります。
なお、要介護認定を受けた第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方で、医療保険料の滞納が1年6か月間あるときにも、この措置がとられる場合があります。

給付額の減額(2年以上滞納した場合)

介護保険料の納期限から2年を経過すると時効となり、分納誓約をするなど特別な場合を除いて、当該保険料の納付ができなくなりますが、この措置がとられた場合、その時効となった期間に応じて保険給付率が減額され、自己負担割合が引き上げられます(所得に応じて定められたもともとの自己負担割合が1割または2割の方は3割に、もともとの自己負担割合が3割の方は4割になります)。
また、この措置がとられている期間は、高額介護サービス費の支給や、施設入所の際の食費・居住費の軽減制度が受けられなくなります。

お問い合わせ先

  • 介護保険料の納付について 介護保険課 資格保険料係 電話:03-3579-2359
  • 給付に関する制限措置について 介護保険課 給付係 電話:03-3579-2356

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 資格保険料係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2359 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。