国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料は、国民健康保険を運営するための重要な財源です。この保険料は、基礎賦課額(医療分)のほか、後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)、介護納付金賦課額(介護分)を合わせたもので、加入者の所得額と人数を基に計算します。
基礎賦課額とは
国民健康保険加入者の医療費などに充てるための保険料のことです。
加入者全員が負担します。
後期高齢者支援金等賦課額とは
後期高齢者(主に75歳以上)の方の医療費の一部を負担するための保険料のことです。後期高齢者医療制度の創設に伴い、平成20年度より新たに加わりました。
加入者全員が負担します。
介護納付金賦課額とは
40歳から64歳までの方のみ負担する保険料です。40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となり、介護分の保険料を国民健康保険料として医療分・支援金分に合算して納めていただきます。
「65歳以上の方の介護保険料」については、「介護保険料について」のページをご覧ください。
保険料の納付義務者は世帯主です
世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、世帯のなかに国民健康保険加入者がいる場合は世帯主が納付義務者となり、納入通知書を世帯主宛てにお送りします。
令和4年度 国民健康保険料の計算方法
(2022年4月分から2023年3月分)
世帯単位で計算します。
(おおよその試算はページ下部の添付ファイルをご利用ください。【パソコンのみ対応】)
(1)基礎賦課額(医療分)
均等割額(注1) |
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所得割額(注2) |
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年間保険料(世帯) |
---|---|---|---|---|
1人(年間) 42,100円×加入者数 |
+ |
加入者全員の令和3(2021)年中の 基礎所得金額(注3)×7.16% |
= |
最高限度額は65万円 |
(2)後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)
均等割額 |
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所得割額 |
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年間保険料(世帯) |
---|---|---|---|---|
1人(年間) 13,200円×加入者数 |
+ |
加入者全員の令和3(2021)年中の 基礎所得金額×2.28% |
= |
最高限度額は20万円 |
(3)介護納付金賦課額(介護分)40歳から64歳の方のみ
均等割額 |
|
所得割額 |
|
年間保険料(世帯) |
---|---|---|---|---|
1人(年間) 16,600円×40歳から64歳の加入者数 |
+ |
40歳から64歳の加入者全員の 令和3(2021)年中の基礎所得金額×2.43% |
= |
最高限度額は 17万円 |
(注1)均等割額とは、所得・年齢に関係なく、加入者全員に納めていただくものです。
(注2)所得割額とは、所得に応じて算定し、納めていただくものです。
(注3)基礎所得金額とは、前年〔令和3年(2021年)〕中の所得(注4)から基礎控除額43万円を引いたものです。
基礎控除額は、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から、基礎控除へ10万円の振替等)により、33万円から43万円(合計所得が2,400万円を超える方は住民税の基礎控除額に応じた金額)に変更になりました。詳しくは、「住民税税制改正(令和3年度)」のページをご覧ください。
(注4)所得とは、給与や年金、事業(営業)所得などのほか、土地建物や株式の取引によって得られた利益も含まれます。ただし、退職金や遺族・障害年金、失業手当などは含まれません。また、雑損失の繰り越し控除も控除されません(国民健康保険料を算定する場合)。
保険料の試算について、パソコンが使用できる環境の方は、ページ下部「国民健康保険料の試算について」内の「国民健康保険料試算(令和4年度版)」エクセルファイルでおおよその金額が計算できます。
均等割額の軽減について
- 所得が一定基準以下の世帯に対して、保険料の均等割額を7割・5割・2割軽減する制度があります(下表のとおり)。
- 所得が判明していれば、自動的に軽減されます。ただし、判定までに一定の時間を要する場合があります。
- 世帯主及び国保加入者全員の所得が確定しないと軽減の対象にはなりませんので、所得の有無にかかわらず、令和4年1月1日時点でお住まいの自治体の課税担当課または税務署に所得の申告をしてください。
令和4(2022)年度における基準
世帯主及び国保加入者(注1)の2021年(令和3年)中の総所得金額等が下記の金額以下の世帯(注2) |
軽減割合 |
---|---|
43万円 +{(給与所得者等の数(注3)-1)×10万円} |
7割 |
43万円+(国保加入者数×28.5万円) |
5割 |
43万円+(国保加入者数×52万円) |
2割 |
(注1)国保加入者には、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度に切り替わる前に国民健康保険に加入されていた方)も含みます。
(注2)令和3年度から計算式が変更になっています。
(注3)給与収入金額55万円超の方・公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)の方。国保に加入していない世帯主及び旧国保被保険者も含みます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含みません。
注意事項
- 軽減判定の基準日は令和4年4月1日です。なお、年度の途中に加入した世帯は、その世帯が国保の資格を取得した日です。
- 世帯主の所得は、国保に加入していない場合も含みます。
次に当てはまる場合は軽減判定に適用されます。
・専従者控除を適用している場合、専従者控除前の所得で判定します。
・専従者が受け取る専従者給与は所得に含めず判定します。
・土地の売買で特別控除が適用されている場合、特別控除前の所得で判定します。
未就学児の均等割額の減額について
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度分から、国保に加入している全世帯の未就学児(平成28年4月2日から令和5年4月1日までに生まれた方)の国民健康保険料の均等割額が2分の1減額されます。
所得が一定基準以下の世帯における7・5・2割の均等割額軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額をさらに2分の1減額します。
自動的に減額されますので届出は不要です。
詳細は、「国民健康保険料の軽減・減免」のページ内の「未就学児の均等割額の減額」をご覧ください。
年度の途中に40歳になる方の保険料
40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)からの介護分の保険料を再計算し、翌月中旬以降に変更通知書を郵送します。納付書の場合は差し替えて納付ください。また、年度当初に一括納付されている方は、介護分の保険料を追加した納付書を郵送します。ただし、誕生日が4月2日から6月1日までの方は、6月から支払いが始まります。
年度の途中に65歳になる方の保険料
65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)までの介護分の保険料をあらかじめ年度当初に計算し、その年の6月から翌年3月までの納期(10期)に分けて納めていただきます。そのため、65歳になっても保険料の変更はありません。
年度の途中に75歳になり後期高齢者医療制度に移行する方の保険料
該当世帯の方が単身世帯の場合
75歳になる月(誕生月)の前月までの保険料を、あらかじめ年度当初に計算し、その年の6月期から誕生月の前月納期に分けて納めていただきます(そのため、75歳になっても保険料の変更はありません)。ただし、誕生日が4月1日から7月31日までの方は6月期のみの1回払いとなります。
世帯の中に該当の方以外の加入者がいる場合
該当の方の75歳になる月(誕生月)の前月までの保険料を、あらかじめ年度当初に計算し、該当の方以外の加入者の保険料と合算し、6月から翌年3月までの納期(10期)に分けて納めていただきます。そのため該当の方が75歳になっても保険料の変更はありません。
国民健康保険料の試算について
パソコンが使用できる環境の方は、ページ下部の添付ファイル「国民健康保険料試算(令和4年度版)(Excel)」にて、おおよその試算ができますのでご利用ください。
試算にあたっては、令和3(2021)年中の所得が分かる源泉徴収票や確定申告書をご用意ください。
また、試算する金額はあくまでも概算となります。一部軽減等には対応していないため、実際の保険料と異なる場合があります。あらかじめご了承いただきますようお願いたします。
加入する健康保険によって保険料や給付内容は異なりますので、ご自身の判断と責任において健康保険を選択してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
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