国民健康保険料の年金からの徴収(特別徴収)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003136  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

 65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の1から5のすべてにあてはまる方は、支給される年金から、保険料(2か月分に相当する額)を差し引いて納めていただきます(特別徴収)。

ただし、世帯の状況や所得の増減等により、年度途中に徴収方法が変更となる場合があります。

年金から徴収(特別徴収)される方

  1. 世帯主が国民健康保険に加入していること
  2. 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上74歳以下であること
    (世帯主の方が令和6年度中に75歳に到達する場合を除く)
  3. 介護保険料を年金から差し引いて納めていること(注1)
  4. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料の1回の支払合計額が、1回の年金受給額の2分の1を超えないこと(注2)
  5. 口座振替によらず国民健康保険料を納めていること

(注1)介護保険料が7月に決定するため、上の条件3に当てはまるかどうかを7月に再度判定します。判定により年金からの徴収(特別徴収)が中止になった世帯については、7月中旬頃に変更の納入通知書及び7月期から10月期までの差し替えの納付書4枚を送付します。
(注2)複数の年金を受給されている場合、第1順位の年金(大半の方は老齢基礎年金)のみ引き落とし対象になります。また、障害年金や遺族年金も対象となります。

納付方法で「口座振替」を選択いただいている方は特別徴収の対象外となります。口座振替を選択されますと、世帯の状況や所得の増減等によって徴収方法が変わることがなく、安定的な納付になります。口座振替への変更をご希望の方は、「口座振替について」のページをご覧ください。

 

 

 

特別徴収の方のお支払い方法について

仮徴収(4月・6月・8月の徴収)

 4月・6月・8月は本年度の保険料が確定していないため、令和5年度2月期(令和6年2月)の特別徴収額と同額の保険料(注1)または令和5年度の1年間分の保険料(令和4年中の所得から算出)の2か月分相当額の保険料(注2)を納めていただきます。

(注1)令和5年度以前から継続して特別徴収の方。
(注2)令和6年4月以降にあらたに特別徴収になる方。ただし、仮徴収の算定においてのみ、一時所得や上場株式等一部の所得は除外されます(令和5年度の年間の保険料を算定する際は所得として計算に含まれます)。

本徴収(10月・12月・2月の徴収)

 令和6年度(令和5年分)の所得により年間の保険料を算定し、決定した1年間の保険料から4月・6月・8月に仮徴収した金額を差し引いた額を10月・12月・2月の3回に分けて納めていただきます。

令和6年度の納期(年金支給月)ごとの徴収方法
 

徴収方法

令和5年度以前から継続して特別徴収の方

令和6年4月以降にあらたに特別徴収になる方

4

特別徴収(仮徴収) 令和5年度2月期の特別徴収額と同額

令和5年度の1年間分の保険料の2か月分相当(1年間分の保険料の約6分の1)の額

6

特別徴収(仮徴収) 令和5年度2月期の特別徴収額と同額

令和5年度の1年間分の保険料の2か月分相当(1年間分の保険料の約6分の1)の額

8

特別徴収(仮徴収) 令和5年度2月期の特別徴収額と同額

令和5年度の1年間分の保険料の2か月分相当(1年間分の保険料の約6分の1)の額

10

特別徴収(本徴収) 令和6年度保険料の残額の約3分の1 令和6年度保険料の残額の約3分の1

12

特別徴収(本徴収) 令和6年度保険料の残額の約3分の1 令和6年度保険料の残額の約3分の1

2

特別徴収(本徴収)

令和6年度保険料の残額の約3分の1

令和6年度保険料の残額の約3分の1

 仮徴収で納付いただいた金額が、決定した1年間の保険料よりも多かった場合には、納め過ぎとなった保険料を還付させていただくとともに、10月以降の特別徴収は中止になります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。