納め過ぎとなった国民健康保険料について

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ページ番号1045883  更新日 2023年6月22日

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国民健康保険料を重複して納付した場合や納付後に保険料が減額となった場合、納め過ぎとなった保険料(過誤納金)は原則お返しいたします(還付)。

ただし、納付期限を過ぎている未納の保険料があるときには、お返しせずに未納分に充てさせていただく場合があります(充当)。

保険料の還付手続きの流れ

納付書または年金からの天引きでお支払いしている場合

  1. 保険料が納め過ぎと確認できましたら、お返しする金額が記載されている「還付に関する通知」及び、お返しする口座を記載いただく「還付請求書兼口座振込依頼書(代理受領委任状)」をお送りします。
  2. 「還付請求書兼口座振込依頼書(代理受領委任状)」にご申請者様の情報、お振込先の口座情報を記載していただき、同封の返信用封筒にてご返送ください。
  3. 「還付請求書兼口座振込依頼書(代理受領委任状)」の返送確認後、1か月程で記載いただいた指定の口座にお振込いたします。振込日の詳細については、通知いたしません。金融機関での通帳記帳でご確認ください。

記入上の注意

  • 申請者本人以外の口座へお振込みの場合は、委任状の欄もご記入ください。
  • 対象者氏名やご住所が枠内に収まらない場合、表示されない部分がございます。
  • 金融機関コード・支店コードが不明な場合は空白のままで構いませんが、その場合でも金融機関名及び支店名などは必ずお書きください。ゆうちょ銀行の場合は、支店名が通帳記載の店名(3ケタの漢数字 例:〇〇八、一三八)となります。
  • 還付が発生したその都度、「還付に関する通知」が届き、申請が必要となります。振込先が前回申請時と同じであっても、「還付請求書兼口座振込依頼書(代理受領委任状)」を記載いただいてご返送ください。

口座振替でお支払いしている場合

お手続きは必要ありません。

保険料が納め過ぎと確認できましたら、1か月程で引落登録口座にお振込みいたします。また、お振込みの際に、お返しする金額が記載されている「過誤納 還付通知書」をお送りします。

通知が届くまでの期間についてのご注意

納付書もしくは年金からの天引きでのお支払いでは、区役所でお支払いの状況が確認できるようになるまで、最長で3週間程度かかります。したがって、実際のお支払いから、「還付に関する通知」が届くまでに1か月以上かかる場合がございます。ご了承ください。

還付の対象となる方がお亡くなりになっている場合

「還付請求書兼口座振込依頼書(代理受領委任状)」の申請者欄には、同一世帯の方、もしくは法定相続人の方の氏名・住所・連絡先をご記載ください。

申請者欄に記載いただいた氏名と振込先口座の名義人が同じ場合は、委任状欄へのご記載は不要です。

還付手続きはお早めに!

国民健康保険料は、還付に関する通知の発付日(通知右上の日付)から2年を経過すると、時効で還付の請求権が消滅し、還付金をお返しすることができなくなります。すみやかにご返送ください。

保険料の充当をご希望の場合

「還付に関する通知」が届いた方で、まだ納めていない保険料がある場合、そこに充てる手続き(充当)が可能です。

世帯主様もしくは同一世帯の世帯員様より、国保収納係(03‐3579-2409)まで、ご連絡ください。充当完了後に「過誤納 充当通知書」をお送りします。

なお、充当できるのは板橋区の国民健康保険料のみです。介護保険料や税、他の市区町村の国民健康保険料などには充てることはできません。

還付金詐欺にご注意を!

区役所職員を騙った還付金詐欺が増加しています。

区役所職員が、保険料の還付に関して、金融機関の職員から連絡させることや、特定の金融機関でのATM(現金自動預払機)の操作を依頼することはありません。

不審な電話やメールがあった場合には、決して個人情報の回答や振込をせず、区の担当課に問い合わせをするとともに最寄りの警察にご連絡ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保収納係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2409 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。