延滞金について(国民健康保険料)
延滞金の計算方法
国民健康保険料を定められた納期限まで納付されなかった場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じた延滞金が国民健康保険料に加算されます。この措置は、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです。
延滞金の額は次の通りに計算されます。ただし、滞納保険料に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
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納期限の翌日から3か月を経過する日までに納付された場合
延滞金額A=滞納保険料×利率A×納期限の翌日から納付日までの日数÷365
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納期限の翌日から3か月を経過して納付された場合
延滞金額B=滞納保険料×利率B×3か月を経過した翌日から納付日までの日数÷365
に延滞金額A(ただし日数は納期限の翌日から3か月経過する日までの日数)を足し合わせたもの
延滞金利率表
延滞金の計算に用いる利率AおよびBの割合は年によって異なります。年毎の割合は下表のとおりです。
期間 | 利率A 納期限の翌日から3か月間 |
利率B 納期限の翌日から3か月経過後 |
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平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
年4.3パーセント | 年14.6パーセント | ||||||
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
年2.9パーセント | 年9.2パーセント | ||||||
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
年2.8パーセント | 年9.1パーセント | ||||||
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
年2.7パーセント | 年9.0パーセント | ||||||
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6パーセント | 年8.9パーセント | ||||||
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5パーセント | 年8.8パーセント | ||||||
令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで |
年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
- 利率Aは、延滞金特例基準割合に1パーセントを加算した割合で、最大で年7.3パーセントです。
- 利率Bは、延滞金特例基準割合に7.3パーセントを加算した割合で、最大で年14.6パーセントです。
注:「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。そのため、延滞金特例基準割合及びそれに基づく延滞金の割合は毎年変動する可能性があります。なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「延滞金特例基準割合」に変更されました。
延滞金に関する諸注意
- 保険料の金額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません。
- 延滞金額1,000円未満であるときは、延滞金は加算されません。また延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
延滞金に関する法令
延滞金は板橋区国民健康保険条例第22条に基づいて徴収しております。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国保収納係
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