国民健康保険料のお支払い方法

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ページ番号1003137  更新日 2023年5月1日

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国民健康保険料は、4月から翌年3月までの1年分(12か月分)を6月期から翌年3月期までの10回の納期に分けてお支払いいただきます。

 

口座振替による納付

2019年4月より保険料の納付は、年金からの引き落としで納めていただいている世帯以外は、口座振替による納付が原則となりました。ご協力をお願いします。

 

口座振替がお得な3つの理由

【確実】保険料のお支払い忘れが無い!

  • 口座登録をしておけば自動的に保険料が引き落とされるので確実です。

【便利】確定申告などにも使える納付済額通知が発行される!

  • 口座登録されている方は毎月の領収書が発行されない代わりに、年間の「国民健康保険料口座振替済額のお知らせ」を12月下旬に郵送します。

【安全】還付金が発生した際、手続きが不要!

  • 還付金が発生した場合は口座振替依頼書の提出が必要ですが、口座登録しておけば自動的に口座に返金します。
  • 近年多発している還付金詐欺への予防対策になります。

口座振替の手続きや詳しい内容は下記「口座振替について」のページをご覧ください。

その他の納付方法

1 納付書での納付

1年分(10か月期分)を2回に分けて送付します。

なお、10月から年金引き落としになる方は、6月期から9月期までの納付書4枚を送付します(年度途中に年金引き落としができなくなった方は、その都度、納付書を送付します)。

  • 口座振替の方や前年度から継続して年金引き落としの方には納付書を送付しません。
  • 納付書が届きましたら、納期限までに納めてください。

注意:前年度以前にさかのぼって保険料額が変更になった場合などに、4月期または5月期分として納付書を送付することがあります。年度の途中で加入人数や住民税額などの変更により、保険料が変わった世帯については、変更後の納付書を随時お送りします。

 

送付の時期・納付書の内訳・納期限
時期 内容 納期限
6月中旬 6月期分から10月期分(5枚) 毎月末日
6月中旬 1年分一括納付用(1枚) 6月末日
11月中旬 11月期分から3月期分(5枚) 毎月末日

注意:納期限の末日が、金融機関などの休業日にあたるときは翌営業日になります。

 

 納付場所

  • 銀行、信用金庫、信用組合など
  • 東京都、山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行及び郵便局
  • 区役所、各区民事務所
  • コンビニエンスストア(取扱可能な店は納付書裏面に記載されています)

注意:コンビニエンスストアでの納付は、バーコードが印字された納付書のみご利用いただけます。30万円を超える納付書は、バーコードが印字されていないため、コンビニエンスストアで納めることができません。

 

2 スマートフォンでの納付(モバイルレジ・電子マネー)

納付書で保険料を納めている方は、携帯電話を利用した納付ができます。

金融機関の窓口やコンビニエンスストアのレジに行かなくても、自宅はもちろんどこからでも、24時間いつでも納付ができます。

令和4年4月1日(金曜日)からau PAY・d払い・J-Coin Payでの納付ができるようになりました。

詳しくは下記ページをご覧ください。

3 年金からの徴収(特別徴収)

年金からの徴収(特別徴収)とは

世帯主の方が受給されている年金から、世帯全員分の国民健康保険料を引き落としすることをいいます。なお、年金引き落としされた保険料は、日本年金機構・共済組合などから直接、板橋区へ納入されます。

年金からの徴収(特別徴収)される方

  1. 世帯主が国民健康保険に加入していること
  2. 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上74歳以下であること
  3. 介護保険料を年金から差し引いて納めていること
  4. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えないこと

注:ただし、上記の1から4のすべてにあてはまっても以下の方は特別徴収に該当いたしません。

  • 口座振替による納付を継続している方
  • 該当年度内に75歳に到達する世帯主の方(年度途中に後期高齢者医療制度に移行するため)

なお、年金からの徴収の対象となる世帯でも、年金引き落としを希望されない場合は、申し出をしていただくことで、口座振替により保険料を納付することができます。ただし、特別徴収を中止するには時間がかりますのでご了承ください。中止が間に合わない場合は一度年金から天引きさせていただき、後日還付いたします。

特別徴収の方のお支払い方法は、下記「国民健康保険料の年金からの徴収(特別徴収)」のページをご覧ください。

お支払いになった保険料

領収書などは再発行できませんので大切に保管してください。

社会保険料の控除

1月から12月までの1年間にお支払いになった保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除として申告できます。なお、申告には、国民健康保険料の納付金額記載のみで、領収書や証明書の添付は原則必要ありません。納付金額は電話で問い合わせすることができます。

 

納付した保険料の納付済額について(参考資料)

発行には、国民健康保険証や本人確認資料が必要です。また、別世帯の方は委任状及びその別世帯の方の本人確認資料が必要です。

 

期限までに保険料を納めなかったとき

  • 納期限までに保険料の納付がないときは、督促状を送付します。また、督促状でも納付がないときは、催告書を送付します。納期限までにお支払いをお願いします。
  • 保険料を納めない期間が続くと、納付の勧奨や滞納処分を行わせていただきます。詳しくは下記「保険料を納めないでいると」のページをご覧ください。

注意

  • 金融機関などに保険料をお支払いになったことを板橋区が確認できるまで20日前後かかります。その確認ができるまでの間に督促状などが送られる場合があります。お支払い済の場合はご容赦ください。
  • 納めすぎた月期の保険料は原則お返ししますが、納期限の過ぎた未納保険料がある場合は充当させていただく場合があります。

 

保険料の納付相談

保険料の納付が困難な方、まずはご相談ください。

  • 失業や倒産など、やむを得ない事情により保険料を納めることが困難になった方、すでに滞納している保険料をどう整理すればよいかお困りの方は、お早めにご相談ください。
  • 世帯のご事情をよく伺い、すぐに保険料を納めることが難しい場合には、分割して納めるなどの対応をいたします。
  • 平日の開庁時間に納付相談にお越しになれない方のために、夜間延長窓口(毎週火曜日午後7時まで)や日曜開庁窓口(毎月第二日曜日午前9時から午後5時まで)など開設しています。保険料のお支払いもできます。

 

板橋区役所リアルタイム窓口情報

来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム混雑情報
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

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健康生きがい部 国保年金課 国保収納係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2409 ファクス:03-3579-2425
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