国民健康保険料を納めないでいると
特別な事情がなく保険料を長期間滞納しますと、下記のような取扱いがなされる場合があります。
納期限内のお支払いをお願いいたします。
1 文書・電話による督催告
納期限までに保険料の納付がされないときは、督促状を送付します。督促状送付後、保険料の滞納が続いていると、文書や電話による催告を行います。また、「板橋区納付案内センター」から、「保険料が未納であること」をご連絡させていただく場合があります。
2 延滞金
保険料を定められた当初の納期限まで納付されなかった場合、その納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じて、延滞金が国民健康保険料に加算されます。延滞金の計算については下記リンク(延滞金について)を参照ください。
3 訪問員による訪問催告
滞納保険料がある世帯に対し、訪問員がご自宅に伺い、保険料の納付勧奨をさせていただく場合があります。板橋区では委託した民間事業者が訪問しています。委託対象地域は、板橋区全域です。なお、訪問員は板橋区で認証した身分証を携帯しています。
4 特別療養の支給(全額自己負担)への切替え
滞納が続くと、医療機関の受診時に、通常の健康保険の適用(自己負担金3割)が受けられなくなり、全額自己負担となります。
資格情報通知書(特別療養)交付 ※受診時はマイナ保険証が必要です
・マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書(特別療養)交付 ※受診時はマイナ保険証の代わりに受診できます
この制度で全額自己負担した医療費は、申請により保険者負担分の払い戻しを受けられますが、支給額は滞納保険料に充当させていただきます。
通常の健康保険の適用へ切替えるには、滞納金額を全額納付していただく必要があります。お早めにご相談ください。
マイナ保険証については、下記「マイナンバーカードと国民健康保険証の一体化について」のページをご覧ください。
5 保険給付の全部または一部差し止め
- 保険料の滞納が一定期間続くと、あらかじめ世帯主に通知したうえで、保険給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)の全部または一部を差止め、滞納保険料をお支払いいただく場合があります。
- 入院などで医療費が高額になる際に交付する「限度額適用認定証」は、滞納がある世帯には、交付できません。
(滞納がある世帯で「限度額適用認定証」が必要な場合は、必ずご相談ください。)
6 法律に基づく滞納処分としての財産の差押え
保険料の滞納が続いている場合は、法律に基づいて財産調査を行い、財産の差押えを行います。
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このページに関するお問い合わせ
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健康生きがい部 国保年金課 国保収納係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2409 ファクス:03-3579-2425
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6について
健康生きがい部 国保年金課 国保特別整理係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2437 ファクス:03-3579-2425
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