国民健康保険料を納めないでいると

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ページ番号1003139  更新日 2023年5月1日

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特別な事情がなく保険料を長期間滞納しますと、下記のような取扱いがなされる場合があります。
納期限内のお支払いをお願いいたします。

1 文書・電話による督催告

 納期限までに保険料の納付がされないときは、督促状を送付します。督促状送付後、保険料の滞納が続いていると、文書や電話による催告を行います。また、新規未納者には「板橋区納付案内センター」から、電話により「保険料が未納であること」をお知らせします。

2 延滞金

保険料を定められた当初の納期限まで納付されなかった場合、その納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じて、延滞金が国民健康保険料に加算されます。延滞金の計算については下記リンク(延滞金について)を参照ください。

3 訪問徴収員による訪問催告

滞納保険料がある世帯に対し、保険料訪問徴収員がご自宅に伺い、保険料の納付勧奨をさせていただく場合があります。板橋区では委託した民間事業者が訪問しています。委託対象地域は、板橋区全域および転出先自治体です。なお、訪問徴収員は板橋区で認証した身分証を携帯しています。

4 「短期被保険者証」の交付

一定期間滞納が続くと、「短期被保険者証」を交付する場合があります。さらに有効期間が切れるたびに区役所で支払い相談・更新の手続きをしていただきます。

5 「被保険者資格証明書」の交付

納期限から1年以上過ぎた未納保険料がある場合、保険証を返還していただき「被保険者資格証明書」を交付いたします。受診時の医療費は全額自己負担となります。後日、保険者(板橋区)に対し保険給付分を請求していただくことになります。この給付金で未納保険料をお支払いいただく場合もあります。

6 保険給付の全部または一部差し止め

  • 保険料の滞納が一定期間続くと、あらかじめ世帯主に通知したうえで、保険給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)の全部または一部を差止め、滞納保険料をお支払いいただく場合があります。
  • 入院などで医療費が高額になる際に交付する「限度額適用認定証」は、滞納がある場合交付できない場合があります。

7 法律に基づく滞納処分としての財産の差押え

保険料の滞納が続いている場合は、法律に基づいて財産調査を行い、財産の差押えを行います。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2409 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

7について
健康生きがい部 国保年金課 国保特別整理係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
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